転入届

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001925  更新日 2024年5月17日

印刷大きな文字で印刷

他の市区町村から和光市へ引越しをされた方

他の市区町村から和光市へ引越しをされた方は、転入の届出が必要です。

届出場所

和光市役所1階 戸籍住民課窓口にお越しください。
市内各出張所、郵送や電話での届出はできません。
平日に仕事などで来られない方は、休日開庁日(毎月第3土曜日、午前中のみ)をご利用ください。

届出期間

引越をした日から14日以内。予定日での届出はできません。

届出ができる人

本人又は同一世帯の方
それ以外の方(代理人)が届出をする場合は、委任状が必要です。

届出に必要なもの

共通

  • 転出証明書(前住所地の市区町村が発行したもの)
    注意:マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した転出届をされた方は、転出証明書が発行されない場合があります。
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(交付を受けた方のみ、転入される方全員分)
    注意:代理人の場合、カードの変更手続きは行えません。後日、本人が来庁し暗証番号を入力する必要があります。
  • 本人確認書類
    本人確認書類の種類については、以下のページをご覧ください。
  • 児童手当に関する書類等
    児童手当については、以下のページをご覧ください。
  • 子ども医療費助成制度に関する書類等
    子ども医療費助成制度については、以下のページをご覧ください。

代理人が申請する場合

  • 代理人の本人確認書類
  • 代理関係が分かる書類(親権者は戸籍謄本、成年後見人は登記事項証明書、その他の場合は委任状)
    「代理人選任届(委任状)」は、次のページからダウンロードできます

外国人の方

  • 在留カード又は特別永住者証明書(転入する方全員分)
  • 世帯主との続柄を証明する文書(政府機関等が発行した婚姻証明書、出生証明書などの公的な文書)の原本と日本語の訳文
    ※訳文には翻訳した人の氏名と日付を文書の最後に記入してください。
    ※従前住所地において既に世帯主との続柄(「夫」、「妻」、「子」等)が住民票に登録されている場合は、世帯主との続柄を証明する文書は不要です。ただし、婚姻等により和光市への転入時に従前住所地で登録されていた世帯主との続柄と異なる続柄の登録(例:同居人⇒夫又は妻)を希望される場合には、世帯主との続柄を証明する文書が必要です。

国外から和光市へ引越しをされた方

  • 転入された方全員のパスポート(入国日の証印があるもの)
    ※自動化ゲートをご利用で入国日の証印がない場合は、飛行機の搭乗券の半券又はeチケットをお持ちください。
  • 戸籍謄本又は抄本と、戸籍の附票(日本人の方のみ、本籍地が和光市の方は不要)
  • 転入された方全員の在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方のみ)
  • 世帯主との続柄を証明する文書(政府機関等が発行した婚姻証明書、出生証明書などの公的な文書)の原本と日本語の訳文(外国人の方のみ)
    ※訳文には翻訳した人の氏名と日付を文書の最後に記入してください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。