転出届
他の市区町村や国外に引越しをされる方
他の市区町村や国外に引越しをされる方は、転出の届出が必要です。
引越しをする前に転出予定日と転出先の住所を届出て「転出証明書」の交付を受けてください。(国外へ転出する方、個人番号カード、住基カードをお持ちの方には交付されません)
新しい住所に住み始めた日から14日以内に、引越し先の市区町村に「転出証明書」を必ず提出し、転入の手続きをしてください。
届出場所
和光市役所1階 戸籍住民課窓口又は郵送で届出をしてください。
市内各出張所、電話での届出はできません。
平日に仕事などで来られない方は、休日開庁日(毎月第3土曜日、午前中のみ)をご利用ください。
届出期間
引越をする日まで(転出の届出前に引越した場合は、引越した日から14日以内)
届出ができる人
本人又は同一世帯の方
それ以外の方(代理人)が届出をする場合は、委任状が必要です。
届出に必要なもの
本人又は同一世帯の方
- 本人確認書類
本人確認書類の種類については、以下のページをご覧ください。 - マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(交付を受けた方のみ)
- 印鑑登録証(登録した方のみ)
- 国民健康保険の「資格確認書」又は有効期限内の「被保険者証」(加入者のみ)
- 後期高齢者医療保険の「資格確認書」又は有効期限内の「被保険者証」(加入者のみ)
- 子ども医療受給者資格証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
代理人が申請する場合
- 代理人の本人確認書類
- 代理関係が分かる書類(親権者は戸籍謄本、成年後見人は登記事項証明書、その他の場合は委任状)
「代理人選任届(委任状)」は、次のページからダウンロードできます
郵送による転出届
郵送による転出届は、以下のものを同封して、和光市役所 戸籍住民課 住民担当へ郵送してください。転出証明書を現在の住所へ返送します。
国外に転出する方は、転出証明書は交付されませんので返信用封筒は不要です。
宛先
郵便番号351-0192 埼玉県和光市広沢1番5号
和光市役所 戸籍住民課 住民担当宛
- 転出証明書交付申請書(郵送用)
転出証明書交付申請書(郵送用)は、以下のページからダウンロードできます。 - 本人確認書類のコピー
本人確認書類の種類については、以下のページをご覧ください。 - 返信用封筒(必要な郵送料の切手を貼り、郵便番号・住所・氏名をお書きください)
申請書が印刷できないときは
以下の必要事項を任意の用紙に記入し、申請書の代わりにお送りください。
- 題名「転出証明書の申請について」
- 届出人の氏名と捺印
- 異動年月日(新住所地に住み始める日)
- 新住所及び旧住所
- 新世帯主及び旧世帯主
- 本籍及び筆頭者
- 異動する人全員分の氏名、生年月日、性別、続柄
- 日中の電話連絡先
郵便料金の改定について
令和6年10月1日から郵便料金が変更となりますので、切手料金にご留意ください。
書類を送付する場合や、同封する返信用封筒に切手を貼る場合は、郵便料金を間違わないようにご注意ください。
郵便料金が不足した場合は、「不足分受取人払い」扱いで送付いたします。
郵便料金等の改定について、詳細は次のページをご覧ください。
2月からオンラインによる引越しワンストップサービスが始まりました
令和5年2月6日から全国の市区町村において、マイナポータル(政府の運営する行政手続きのオンライン窓口)を通じたオンラインによる引越しワンストップサービスが始まりました。
マイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンライン申請を行うことで、転出届時に転出元自治体窓口に出向く必要がなくなります。転入届時は、従来どおり転入先自治体に出向くことになりますが、事前に来庁予定を通知することで手続きがスムーズになります。
なお、海外に引越しする方は、オンラインの手続きができないため、マイナンバーカードを持参のうえ、自治体窓口で手続きをしてください。
詳しい内容につきましては、デジタル庁ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。