水道水中の放射性物質に係る今後の対応

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ページ番号1006158  更新日 2024年1月18日

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水道水中の放射性物質に係る基準値の設定について

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関連した水道水中の放射性物質への対応については、暫定基準値が定められ水道水の管理をしておりましたが、平成24年4月1日からは、平成24年3月5日付けで発表となりました厚生労働省の「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」に準拠し、和光市水道事業においても対応してまいります。なお、詳細については、厚生労働省のホームページ(別紙pdfファイル)にてご確認いただけます。

食品及び添加物等の規格基準(一部抜粋)

  • 食品衛生法に基づく新基準値は、暫定基準値に変わり平成24年4月以降の長期的な状況に対応するためのものであることから、放射性セシウム(134・137)を対象とする。
  • 飲料水における新基準値は、年間約0.1mSv/年となる飲料水中の放射性セシウム(134・137)のWHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルより10Bq/kgとされた。
  • 暫定規制値で設定されている放射性ヨウ素については、平成23年7月15日以降に食品からの検出報告が無いことから現時点において別途規制値を設定する必要性は乏しいと考えられるため、規制の対象としないこととする。
表1 ※一部抜粋

第1欄

第2欄

第3欄

飲料水

ミネラルウォーター(水のみを原料とする清涼飲料水)

飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶※1)

10Bq/kg

乳児用食品

乳児の飲食に供することを目的として販売する食品

50Bq/kg

※ 食品一般の成分規格として、上記のとおり食品中の放射性物質に係る基準値を設定する。放射性セシウム(セシウム134・137の合計)は、上記の表第2欄に掲げる食品を含む同表の第1欄の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める濃度を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。

今後の水道水の検査(一部抜粋)

  • 目標値については、飲料水の新基準値である放射性セシウム(セシウム134・137の合計)10Bq/kgとする。
  • 検査項目については、放射性セシウム(セシウム134・137)を検査項目とします。
  • 検査頻度については、これまで福島県及び近隣10都県(埼玉県も含まれます)の水道事業者において1週間に1回以上の検査が行われてきたが、浄水については6月以降、水道原水については5月以降10Bq/kgを超える放射能は検出されていない。このことから、水道水による放射性物質の被爆量を把握するうえで必要な頻度として、原則として1か月に1回以上検査を行うこととされています。また、十分な検出感度による水質検査によっても3か月連続して水道水又は水道原水から放射性セシウムが検出されなかった場合、以降の検査は3か月に1回に減ずることができるとされています。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道施設課 給水担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-463-2153 ファクス番号:048-463-2155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。