水道利用加入金

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006157  更新日 2024年2月28日

印刷大きな文字で印刷

消費税率改定に伴う加入金(税込価格)の変更について

令和元年10月1日から新しい消費税率が適用されます。これに伴い加入金の税込価格が変更となります。新しい加入金の一覧表にて水道メーターの口径別加入金の額をご確認のうえ、給水装置申し込みを行っていただきますようお願いいたします。

加入金について

和光市で水道の申込みを新規にする際にご負担いただく加入金は、水道メーターの口径ごとに定めております。既存の水道メーターを利用しての申込みや口径変更などの場合は差額をご負担いただいており、また、集合住宅等複数の水道メーターを必要とする場合や、15戸以上の新規申込み、その他必要条件が当てはまりますと、加入金とは別に配水管工事負担金を別途ご負担していただく場合などがありますので、加入金一覧表を参考に水道施設課給水担当までお問合せください。

令和元年10月1日申し込み分からの加入金一覧表

令和6年4月1日より金額が改定されます。

令和6年4月1日以後の申し込み分より、水道利用加入金について、煩雑さを解消するために、消費税による改定の際に生じた端数を調整し、別添の通りとなりますのでよろしくお願いいたします。

令和6年4月1日申し込み分からの加入金一覧表

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道施設課 給水担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-463-2153 ファクス番号:048-463-2155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。