鉛製給水管をご利用の皆さんへのお願い

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ページ番号1006154 

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水道水と鉛はどんな関係・・・?鉛管対策って・・・何?

鉛製給水管をご利用の皆様へのお願い!

バケツ一杯程度の朝一番の水は、飲用以外の用途にお使いください。

鉛の水質基準を超える水を使用したとしても、ただちに健康に影響を及ぼすものではありません。しかし、念のため朝一番に水道を使う場合や長時間水道を使われなかった場合は、バケツ一杯程度(約10リットル、20ミリ給水管の延長で約30mに相当)の最初の水を、飲用以外の用途にお使いになることをおすすめします。

鉛製給水管のお取替えをご検討ください!

配水管から取り出した給水管は、お客様の財産です。しかし、取り出し部分から量水器までの鉛製給水管については、水道施設課で平成22年度末に更新工事を終了しています。
量水器から蛇口(B部分)までの一部で鉛管を使用しているお宅では、建替えなどの際に、お客様の費用で他の材質のものに取り替えることをご検討ください。

配水管と給水管の負担区分の標準図は次のページをご覧ください。

和光市の鉛製給水管への取組みについて

最近、新聞等で水道水と鉛の問題が報道されています。ここでは、和光市の水道施設の現状と取組み状況についてお知らせいたします。

鉛製管給水管が水道水に及ぼす影響について

市が皆さまににお届している水道水は、鉛に関する現行の水道基準値(0.01mg/L以下)を満たしています。ただし、鉛製の給水管(ご家庭に引き込まれている水道管)を使用しているご家庭では、長期間使用してしないなど、水が滞留した場合には、鉛が溶け出し、一時的に鉛の水質基準値を超える場合があります

鉛製給水管

使用延長

朝一番の水道水

0.01mg/L以下

朝一番の水道水

0.01超0.05mg/L

朝一番の水道水

0.05mg/L超

10リットル流した後の水道水

0.01mg/L以下

10リットル流した後の水道水

0.01超0.05mg/L

10リットル流した後の水道水

0.05mg/L超

1m以下

87%

13%

0%

100%

0%

0%

1m超3m以下

81%

19%

0%

100%

0%

0%

3m超6m以下

65%

35%

0%

93%

7%

0%

6m超える

60%

32%

8%

78%

22%

0%

「参考」東京都水道局の水質検査結果2001年7月18日発表

鉛問題の現状と人体への影響について

  • 水道水中の鉛濃度については、平成4年度の厚生省(現厚生労働省)生活環境審議会 水道部会水質専門委員会の指摘を踏まえ、「将来にわたる乳幼児の健康に配慮し、WHO(世界保健機構)のガイドライン値0.01mg/L以下を達成すべく努力いていくこと。」とし、厚生労働省では平成15年度より、WHOの「飲料水の水質ガイドライン」に合わせ、水道水に含まれる鉛の基準値を0.01mg/L以下に規制を強化しました。
  • この数値は、日本の現行水質基準値(平成14年度までの基準値0.05mg/Lの5分の1)とかなり厳しくなりました。
  • なお、鉛によって影響を受ける組織は、中枢及び末梢神経組織と腎臓です。
  • 血液中の鉛濃度が0.5mg/L~0.8mg/Lレベルで疲労感・不眠・過敏・頭痛・関節痛や消化管障害がみられ、1mg/L~2mg/Lレベルで脳炎・腎臓障害がみられるといわれています。
  • ただし、現行水質基準でも、日本人乳幼児の平均鉛摂取量は、WHOが定めた基準より極めて低く、現在の水質基準でも血液中鉛濃度が0.03mg/L程度に維持されています。(「厚生労働省鉛問題対策特別調査委員会報告書」から抜粋)

WHOは、1986年(昭和61年)に、「鉛は蓄積性毒物で、鉛の体内負荷の増加は避けるべきであり、最も影響の受けやすい乳幼児と子どものための暫定週受認摂取量を0.035mg/kg体重/日以下が望ましい。」とし、そこから算出した水道水に含まれる「鉛」の水質ガイドライン値を0.01mg/Lとしたものです。この基準により、すべての年齢層を防護できるとしました。一方、日本人の血液中の鉛量は、近年減少傾向にあるとともに、世界で最も低いレベルにあります。(前記委員会報告より)

水道施設課の取組みについて

  • 鉛製給水管は、加工がしやすく、錆(さび)が中まで入りにくいことから使用されてきました。
  • 当市では、既に昭和50年度以降老朽化した配水管の布設替え工事や下水道工事に伴う配水管の布設替え工事で、鉛製の給水管を塩化ビニ-ル管に交換してきました。
  • 平成T14年度には負担区分標準図(配水管と給水管の標準図)水道メ-タ-部分について、検針及び漏水調査の際に量水器周辺の鉛管使用状況の実態調査を行いました。
  • また、今後は給水装置台帳によって使用状況の実態調査を進めています。

今後の対策について

  • 今後の対策としては、鉛管を他の材料に取り替えることが最善の方策であるため、鉛管を使用した給水装置のうち負担区分標準図A部分について、布設替え工事を実施してきました。平成22年度に完了しております。
  • 給水管は個人の財産であるため、工事の際は所有者の承諾をいただきます。
  • 負担区分標準図B部分については、お客様の費用負担で行ってください。
  • 鉛管を使用しているかどうかの確認は、実際に量水器の接続部分を見ていただき、確認してみてください。判断出来ない場合は、水道施設課へ連絡ください。鉛管の確認に水道施設課職員がお伺いします。
  • ぜひ、この機会にご自宅の水道量水器(メーター)をご覧いただき、鉛管が使用されているかどうか、ご確認ください。
  • また、給水工事の時期で鉛管使用を、ある程度推測することができます。負担区分標準図A部分については、昭和50年度以降の工事では使用されていません。

市が行う鉛管の取替え工事(工事費は市が負担)について

  1. 7年に1度行われる量水器の取替え工事に合わせて鉛管発見の場合に負担区分標準図A部分については、取替工事の実施をします。該当するお客様には、「量水器交換のお知らせ」によりご連絡します。
  2. 道路掘削工事等による鉛管発見の場合は、他企業及び市下水道工事等と同時施行及び配水管布設替え工事にあわせて実施することになります。工事等の実施前には、工事通知又は、事前の個別説明等を通じてお知らせします。
  3. 自然漏水等修理の場合に鉛管を発見したときは漏水か所はもちろんそれ以外であっても取替工事を使用者及び所有者の承諾のもとに行います。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道施設課 給水担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-463-2153 ファクス番号:048-463-2155
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。