貯水槽水道を設置されている皆さまへ
貯水槽水道の水質管理
貯水槽水道を利用した給水方式の建物の場合、貯水槽に入るまでの水質は和光市上下水道部が管理していますが、貯水槽及びそれ以降の水質は設置者(又は設置者から委託された管理会社)が管理することになっています。
貯水槽の点検や清掃が不十分だったり、貯水槽に異状があった場合は、水が濁ったり、臭いが付いたりすることがあります。
また、貯水槽の容量が使用水量に比べて著しく大きい場合、水道水が貯水槽に貯留される時間(滞留時間)が長くなり、水道水に含まれる残留塩素の濃度が下がる可能性がありますので、貯水槽の容量(水位)を適正に保つ必要があります。
なお、水道法施行規則(簡易専用水道)及び和光市給水条例施行規程(小規模貯水槽)において、年1回以上定期に行うことと規定しています。
水道法に基づく水質検査の義務
水道法により、ビル・マンション・学校、病院等に設けられている受水槽(タンク)で有効容量の合計が10立法メートルを超える施設(簡易専用水道)は、水道法及び同法施行規則により、毎年1回以上、厚生労働大臣の指定する機関の検査を受けることとされています。また、10立方メートル以下の小規模貯水槽水道については、和光市水道事業給水条例施行規程により、簡易専用水道と同様の検査を行うことと規定しています。
貯水槽水道の検査項目は
貯水槽水道
有効容量10立法メートルを超える施設
- 施設の外観検査及び清掃
受水槽、高置水槽及びその周辺の状況を検査してください。なお清掃は、専門的な知識、技能のある方に依頼できれば望ましいとされています。 - 水質検査
受水槽及び給水栓の水について、色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無を検査し異常があったときは保健所などの専門機関に依頼して必要な項目の検査を行う。 - 書類検査
水槽の掃除の記録等の有無を検査し保存すること。
有効容量10m立法メートル以下の施設
- 水質検査
給水栓の水について色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無を検査してください。 - その他
水質検査で異常が認められたときは、保健所などの専門機関に依頼して必要な項目の検査を行う。
上記は、標準的な検査項目です。必要に応じてオプション検査をすることができます。
検査のお申し込み・ご相談は
検査の申し込みは厚生労働大臣の登録を受けた機関でお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 水道施設課 給水担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-463-2153 ファクス番号:048-463-2155
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