介護保険特別会計における不適正な事務処理による支払月の期ずれについてのお詫び

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ページ番号1012665  更新日 2025年8月26日

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 この度の介護保険特別会計における不適正な事務処理による支払月の期ずれに関し、市の説明が不十分であったため、市民の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

 支払月の期ずれとは、国庫負担金の介護給付費負担金(歳入)の対象月(5月支払分~翌年4月支払分)と、市が現年度予算で支出する保険給付費(歳出)の対象月(4月支払分~翌年3月支払分)にずれが生じていることを指します。

 この原因は、平成16年度において、本来は平成16年度予算で支出すべき翌年4月支払分を翌年度予算で支出したことにあります(平成16年度は11回分の支払い)。それ以降、歳入と歳出の対象月のずれが生じていますが、保険給付費(歳出)は毎月支払いが行われており、支払い漏れが発生しているものではありません。

 また、国庫負担金の介護給付費負担金(歳入)は、国が定める対象月で交付を受けておりますが、期ずれにより歳入・歳出それぞれの対象月が異なっていたため、国庫負担金の実績報告書に添付する決算書(見込額)抄本の合計額は、国が定める対象月に合わせるため、歳出の決算額と異なっていました。なお、歳入と歳出の相応する月の保険給付費の額は同額となっています。

 この期ずれの状態を是正するためには、令和6年度に保険給付費を13回分支出する必要があるため、市議会の令和7年3月定例会において、保険給付費(歳出)の予算額を増額し、その財源として一般会計から介護保険特別会計に2億1千万円を繰り入れる補正予算を計上しました。市議会の議決を受け、令和7年4月支払分を令和6年度予算で支出することで、現在期ずれは解消されました。

 この2億1千万円の対応について、これまでは今後の保険料に上乗せし、一般会計に返還する旨の説明をしておりましたが、介護保険運営協議会に諮問を行い、協議を重ねた結果、本来過去の被保険者が負担すべきものを将来の被保険者が負担することには理解を得られないことなどを考慮し、一般会計で負担することと判断いたしました。市民の皆様に広くご負担をお願いする結果となり、誠に恐縮ですが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 介護保険特別会計における不適正な事務処理による支払月の期ずれの解説は、次のとおりです。

 

問い合わせ先:和光市 健康部 長寿あんしん課
 048-464-1111(内2145・2197)

 

 

このページに関するお問い合わせ

和光市役所
〒351-0192 和光市広沢1-5
電話番号:048-464-1111