介護予防・日常生活支援総合事業委託料等における消費税の過払いについて
介護予防・日常生活支援総合事業委託料等に係る受託事業者からの消費税相当額の返還完了について
令和6年5月に発覚しました本市の介護予防・日常生活支援総合事業等委託料における消費税の過払いに関して、対象となった受託事業者からの消費税相当額の返還が令和7年3月27日に完了したことを報告いたします。
今回の事案におきましては、市民の皆様に多大なるご心配をおかけするとともに、受託事業者の皆様に想定外のご負担をお願いすることになってしまったことについて、改めてお詫び申し上げます。
今後におきましては、国等が発出する通知文書の確認を徹底し、同様の事案が発生しないように適正な事務の執行に努めてまいります。
介護予防・日常生活支援総合事業委託料等における消費税の過払いについて
1 事案の概要
本市では、介護予防の推進を図るため、介護予防・日常生活支援総合事業を10事業者に委託し、市内各地域で事業を行っています。
本来、この事業の委託料は、消費税法第6条第1項の規定により、非課税であるべきところ、誤って消費税を含んだ委託契約を締結し、消費税相当額を過払いしていたことが判明しました。同様に、包括的支援事業の一部の事業の委託料でも消費税相当額の過払いがありました。
令和元年度から令和5年度までに過払いした消費税相当額は、10事業者で、合計2,383万6,325円です。
※ 消費税相当額の過払い事案については、市の文書の保存年限により平成30年度以前の文書が廃棄済みのため、令和元年度から令和5年度までを調査しました。
2 経緯
他自治体における消費税相当額の過払い事案の報道等を受け、長寿あんしん課の委託事業を精査したところ、判明しました。
3 今後の対応
令和6年度は、消費税非課税の委託契約を締結し、事業を委託しました。
令和元年度から令和5年度までに過払いした消費税相当額については、受託事業者に返還を依頼しました。
なお、当該事業は、国・県の交付金の対象であることから、今後、国・県に報告し、その指示に従い、然るべき手続きを行います。
4 再発防止
今回の事案は、国等が発出する通知文書の確認が不十分であったことが原因となります。今後におきましては、通知文書の確認を徹底し、適正な事務の執行に努めてまいります。
このページに関するお問い合わせ
健康部 長寿あんしん課 地域支援事業担当
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