介護保険特別会計における支払月の期ずれについて

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ページ番号1012041  更新日 2025年3月20日

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介護保険特別会計における支払月の期ずれについて

 今回発覚しました介護保険特別会計における支払月の期ずれにつきましては、長年にわたりこのような状態が続いてきてしまい、その結果、市民の皆様に多大なるご迷惑をおかけすることになってしまったことについて、深くお詫び申し上げます。

1 事案の概要

 市が国に介護給付費負担金の交付を求めるに当っては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等により、5月支払分から翌年4月支払分までの保険給付費を当該年度分として集計することになっています。しかし本市では、翌年4月支払分の保険給付費を当該年度の予算ではなく、翌年度予算で支出した上で、当該年度分として集計し、国に介護給付費負担金の交付を求めています。
 その原因は、平成16年度予算の保険給付費の支出が5月支払分から翌年3月支払分までの11回で、本来、平成16年度予算で支出すべき翌年4月支払分が平成17年度予算で支出されていました。
 それ以降、本市では、当該年度予算で支出すべき翌年4月支払分の保険給付費が翌年度予算で支出されてきました。

2 事案発覚の経緯

 介護給付費負担金の交付を求める際には、決算書の抄本を添付します。決算書抄本の数字と決算の数字が異なるため、担当に確認したところ、令和5年度決算書抄本の作成において、令和5年度予算で支出した令和5年4月支払分を削り、令和6年度予算で支出した令和6年4月支払分を加える作業が行われていました。長寿あんしん課では、介護給付費負担金の交付に係る決算書抄本の作成において、当該作業を行うことが引き継がれていました。

3 事案の発生原因

 本事案が発生した原因は、平成16年度に保険給付費を11回のみ支出し、12回目を翌年度の平成17年度予算で支出したことによります。その理由については、負担金の交付に係る書類が既に破棄されているため、財務会計システムのデータで検証しました。データによると平成16年度の12月に保険給付費の補正予算を組んでいましたが、平成16年度末の配当残額は、翌年4月支払分の額以下でした。推測になりますが、12月定例会に補正予算を計上しながら、更に3月定例会に補正予算を計上すると、12月補正予算の積算の不備を指摘されるため、翌年度予算で支出したものと考えられます。

4 事案の対応

 本事案を正すためには、平成16年度に支出を怠った1回分の保険給付費を支出しなければなりません。平成16年度当時の1回分の保険給付費の額は約1億2千万円でしたが、令和6年度の1回分の保険給付費の額は約3億円になります。介護保険特別会計の介護給付費準備基金からの繰り入れを行いますが、基金からの繰り入れだけでは対応できないため、一般会計から介護保険特別会計に2億1千万円の法定外の繰り入れを行うこととし、和光市議会令和7年3月定例会に一般会計補正予算と介護保険特別会計補正予算を上程しました。令和7年3月19日の和光市議会において一般会計補正予算と介護保険特別会計補正予算が可決、成立しましたので、令和7年4月支払分を令和6年度予算で支出し、本市の保険給付費の支出を政令等に基づいたものに正します。

5 市民への影響

 今回の法定外繰入2億1千万円については、埼玉県の財政安定化基金による貸付を活用した場合の対応に倣い、次期保険料を算定する際の対象経費として加え、次期以降の保険料の一部として徴収し、一般会計に返還することを考えています。しかしながら、介護保険料に与える影響が非常に大きいことから、具体的な対応については、第10期の保険料の算定と合わせて、介護保険運営協議会に諮りながら慎重に検討してまいります。

 参考として、法定外繰入金2億1千万円による介護保険料への影響を第9期介護保険料の算定ベースで試算すると、第10期の1期3年で返還する場合、基準額である第5段階の保険料が、月額327円、年額では3,924円の増額となります。第10期と第11期の2期6年で返還する場合は、月額163円、年額では1,956円の増額となります。第10期から第12期までの3期9年で返還する場合は、月額109円、年額では1,308円の増額となります。

6 再発防止

 今回の事案は、前例踏襲により事務を執行し、法令等の確認が不十分であったことが原因となります。今後は、法令等の確認を徹底し、適正に事務執行を執行してまいります。

このページに関するお問い合わせ

健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。