公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出と申出

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ページ番号1005733  更新日 2024年10月1日

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お知らせ

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の一部が改正され、生産緑地について令和6年9月19日以降に生産緑地法の規定に基づく買取りの申出をした方は、買い取らない通知があった日の翌日から1年間に限り公拡法の規定に基づく届出が不要となりました。

ただし、生産緑地法の規定に基づく買取りの申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。

目的

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。

具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を

  1. 有償譲渡するときには、その土地が町村の区域に所在する場合は町村長を経由して知事に、市の区域に所在する場合は市長に届け出ること(土地有償譲渡届出)
  2. 県、市町村等に買い取ってもらいたいときは、その土地が町村の区域に所在する場合は町村長を経由して知事に、市の区域に所在する場合は市長に申し出ること(土地買取希望申出

の2つを設けています。

届出又は申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、知事又は市長は、買い取り協議を行う地方公共団体等を定めて通知します。

その上で合意に達すればその土地を買い取るというものです。

皆さまにはこの制度をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

土地有償譲渡届出(公拡法第4条)

次のいずれかに該当する土地を有償で譲り渡そうとするとき(売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約等)に、土地所有者は譲渡する日の3週間前までに、そのことを和光市長に届け出る必要があります。

  1. 和光市内全域で面積が100平方メートル以上で、その一部又は全部が次の項目に該当する土地
    (土地区画整理事業施行地内を除く)
    • 都市計画施設(注釈1)の区域内の土地
    • 都市計画区域内にあって道路法に基づく道路区域、都市公園法に基づく公園予定区域、河川法に基づく河川予定地として決定・指定された土地
    • 生産緑地地区の区域内の土地
  2. 市街化区域内にあって、5,000平方メートル以上の土地

(注釈1)「都市計画施設」とは、都市計画について定められた都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設で、道路、公園、河川、学校等のことをいいます。

土地買取希望申出(公拡法第5条)

和光市内の都市計画区域内又は都市計画施設の区域内の100平方メートル以上の土地を市に買い取ってほしいときに、和光市長に申し出ることができます。

土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

届出又は申出のあった土地については、次に掲げる日又は通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで
    (市長が届出又は申出を受理した日から最長で3週間)
  2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで
    (その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時まで)

提出書類

  • 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書 2部
  • 案内図(10,000分の1程度のもの) 2部
  • 位置図(1,500分の1程度のもの) 2部
  • 公図のような位置関係が判断できる図面等 2部
  • 委任状(代理人に委任する場合) 1部
  • その他参考となる資料(謄本など)

※複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、筆ごとの面積について記載してください。

申請書等

土地有償譲渡届出書

※都市計画法施行規則の一部改正(令和3年1月1日施行)に伴い、押印欄が廃止されています。

土地買取希望申出書

※都市計画法施行規則の一部改正(令和3年1月1日施行)に伴い、押印欄が廃止されています。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。