都市計画法第53条許可の申請
都市計画法第53条許可の申請について
都市計画決定された都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物を建築する際には、和光市長の許可を受ける必要があります。
都市計画法第53条の許可が必要な区域
都市計画法第53条の許可申請書等(申請書の提出部数は正・副各1部)
ページ下部、申請書等「申請書一式」をご覧ください。
※都市計画法施行規則の一部改正(令和3年1月1日施行)に伴い、押印欄が廃止されています。
覚書には押印が必要となりますのでご注意ください。
都市計画法第53条許可に関する取扱要綱
〈趣旨〉
第1条 この要綱は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域(以下「区域」という)内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の許可について、都市計画法第54条の許可基準に適合するもののみ許可していたが、今後の許可にあたっては許可権者の裁量にあたる範囲として、判断の基準となる都市計画法第54条上の基準による他、市長が許可を行うことができる場合について定めるものとする。
〈定義〉
第2条 この要綱における用語は、法及び建築基準法(昭和25年法律201号)並びにその政令及び省令で定めるものをいう。
〈許可の方針〉
第3条 市長は、法第53条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除去することができるものについて、その許可を行うことができるものとする。
(1) 階数が3以下、高さが10m以下であり、かつ、地階(住宅に付属する自動車車庫でその用途に供する部分の床面積が30平方メートル以下のものを除く。)を有しないこと。
(2) 主要構造部が(地階部分を除く。)木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
附則
本要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則
本要綱は、平成18年12月1日から施行する。
市では、平成15年10月1日から都市計画施設等(道路・土地区画整理区域等)での3階建て建築物の建築ができるようになりました。
(平成18年12月1日より、『斜面地における地階自動車車庫の設置許可』を追加いたしました。)
許可条件
- 階数が3以下、高さが10m以下で、かつ、地階(住宅に付属する自動車車庫でその用途に供する部分の床面積が30平方メートル以下のものを除く。)を有しないこと。
- 主要な構造(地階部分を除く。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造 その他これらに類する構造。
- 容易に移転し、又は除去することができるものであること。
※主要な構造:建築物の構造上重要な部分で、壁、柱、はり、屋根、又は階段をいう。
建築許可に関するQ&A
Q.なぜ3階建ての建築が許可されることになったのですか?
A.近年の社会状況の変化をふまえ、土地の有効利用を図る観点から、都市計画事業の支障にはならない範囲で、3階建てまで建てられるよう建築制限の緩和運用を図ることとしました。
Q.なぜ建築許可が必要なのですか?
A.都市計画施設等の将来における事業の円滑な成功を確保する観点から、これらの施設等の区域内における建築物の建築にあたり、許可申請をしていただいています。
Q.都市計画施設や土地区画整理事業の区域はどこに行けばわかりますか?&
A.和光市役所建設部都市整備課の窓口に来ていただくか、具体的に場所がわかれば電話でもお答えしています。都市計画法第53条の許可申請書は和光市役所2F都市整備課で配布しています。
住宅に付属する地階の自動車車庫の許可内容
傾斜地等の敷地形状を利用する場合に限り、次の基準を満たしたものは許可できるものとする。
- 道路地面と敷地との高低差が2.0m以上であること
- 住宅建設等に必要な擁壁工事を行う土地であること
- 自動車車庫の天井高は2.1m以下とすること(平均高さ)
- 自動車車庫の床が接道部分の平均道路地盤面より上であること
- 自動車車庫から建物への出入り口を設けないこと
- 自動車車庫を設置する場合は、その階数は1とし、建築物の階数は地上2階までとすること
※地階の自動車車庫を有する具体的な建築計画がございましたら、一度、都市整備課計画担当までご相談ください。
申請書等
都市計画法第53条の許可申請書等(申請書の提出部数は正・副各1部)
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申請書一式 (Word 37.0KB)
※都市計画法施行規則の一部改正(令和3年1月1日施行)に伴い、押印欄が廃止されています。
覚書には押印が必要となりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。