和光都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

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ページ番号1005692  更新日 2024年1月18日

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都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の都市計画決定手続きを実施中です。詳細は下記ページにて案内中です。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

都市計画法第6条の2に基づくもので、平成12年の都市計画法の改正に伴い、従前の「市街化区域及び市街化調整区域にかかる都市計画の計画書」(平成10年11月27日告示)から改めて位置付けられ、全ての都市計画区域について最上位の都市計画都市計画として平成16年4月27日に埼玉県が定めたものです。内容としては、人口、人や物の動き、土地利用の仕方、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどのようにしていきたいかをを定めたものとなっています。
具体的には、以下のような内容を定めます。

  1. 都市計画の目標
  2. 区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)の決定の有無及び区域区分を定める際の方針
  3. 土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
  4. 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針図

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。