障害者総合支援法

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ページ番号1003677 

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平成25年4月から障害者総合支援法が施行されました

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が平成25年4月(一部は平成26年4月)から施行され、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となります。

主な改正点

平成25年4月から、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者(児)の定義に新たに政令で定める難病等が追加され、難病患者等で、疾状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障害がある方々が障害福祉サービス等の対象となります。なお、平成26年4月からは、障害支援区分の創設、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。

障害者総合支援法

障害者総合支援法のサービスは、「障害福祉サービス」、「補装具の支給」、「自立支援医療」、「地域生活支援事業」に分かれています。

障害福祉サービス

障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要なサービスの提供・支援をしています。

  1. 障害福祉サービス等の種類
    1. 介護給付
      居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活介護・施設入所支援
    2. 訓練等給付
      自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助
    3. 相談支援
      計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
    4. 障害児通所支援等
      児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援
  2. 障害福祉サービス等の利用方法
  3. 障害福祉サービス等を利用する際の利用者負担

補装具の支給

身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職場での活動を容易にするため各種の補装具の交付と修理を行っています。

自立支援医療

指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

更生医療・育成医療・精神通院医療

地域生活支援事業

相談支援事業
障害者や障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供などを行います。
成年後見制度利用支援
障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用すること有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ります。
意思疎通支援
手話通訳者・要約筆記者を派遣し、聴覚又は音声・言語機能に障害がある方の意思疎通の円滑化を図ります。
日常生活用具給付
在宅の重度の障害者(児)に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行います。
移動支援
屋外での移動が困難な障害者に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
その他事業
訪問入浴サービス、日中一時支援、生活サポートなどを実施しています。

参考URL

サービスの申請

サービス内容によって申請方法が異なりますので、一度下記担当までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。