軽自動車税
軽自動車税(種別割)について
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有している方に課税されます。
新たに所有した場合、住所変更や申告事項に異動があった場合はご申告ください。
譲渡したり廃車した場合はご申告とナンバープレートをご返却ください。この手続きを忘れると、課税され続けることになります。
軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と異なり、月割で課税する制度がないので、4月2日以降の廃車、名義変更の場合、1年分の年額で課税されます。
軽自動車税の税制改正について
当ページでは、現行の法令に基づく情報を掲載しております。
軽自動車税の税制改正の詳細については軽自動車税の税制改正についてをご覧ください。
税率と申告場所
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車の「種別割」の税率及び申告場所
軽自動車税は令和元(2019)年10月より、「種別割」と名称が変更になりました。
なお、内容は従前の軽自動車税と変わりはありません。
車両区分 |
税率 |
申告場所 |
---|---|---|
原動機付自転車 第一種 一般原付 50cc以下又は0.6kW以下 |
2,000円 | 市役所 2階 課税課 |
原動機付自転車 第一種 特定小型原付 0.6kW以下 |
2,000円 | 市役所 2階 課税課 |
原動機付自転車 第二種乙 50cc超 90cc以下又は0.8kW以下 |
2,000円 | 市役所 2階 課税課 |
原動機付自転車 第二種甲 90cc超 125cc以下又は1.0kW以下 |
2,400円 | 市役所 2階 課税課 |
原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 | 市役所 2階 課税課 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 | 市役所 2階 課税課 |
小型特殊自動車 その他 | 5,900円 | 市役所 2階 課税課 |
軽自二輪(125cc超 250cc以下) | 3,600円 |
関東運輸局埼玉運輸支局 所沢自動車検査登録事務所 〒359-0026 埼玉県所沢市大字牛沼字下原兀688-1 電話 050-5540-2029 |
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
関東運輸局埼玉運輸支局 所沢自動車検査登録事務所 〒359-0026 埼玉県所沢市大字牛沼字下原兀688-1 電話 050-5540-2029 |
三輪及び四輪以上の軽自動車の税率及び申告場所
車両区分 |
旧税率※1 |
新税率※2 |
重課税率※3 |
申告場所 |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
軽自動車検査協会 埼玉事務所 所沢支所 〒354-0044 入間郡三芳町大字北永井360-3 電話 050-3816-3111 |
四輪以上 乗用 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
軽自動車検査協会 埼玉事務所 所沢支所 〒354-0044 入間郡三芳町大字北永井360-3 電話 050-3816-3111 |
四輪以上 乗用 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
軽自動車検査協会 埼玉事務所 所沢支所 〒354-0044 入間郡三芳町大字北永井360-3 電話 050-3816-3111 |
四輪以上 貨物 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
軽自動車検査協会 埼玉事務所 所沢支所 〒354-0044 入間郡三芳町大字北永井360-3 電話 050-3816-3111 |
四輪以上 貨物 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
軽自動車検査協会 埼玉事務所 所沢支所 〒354-0044 入間郡三芳町大字北永井360-3 電話 050-3816-3111 |
グリーン化を進める観点から、新規検査から13年を経過した四輪軽自動車等について、平成28年度分から重課税率が適用されます。
- ※1 旧税率は、2015年3月31日以前に新規検査を受けた車両に対し、当該検査から13年を経過するまで適用されます。
- ※2 新税率は、2015年4月1日以後に新規検査を受けた車両に対し、当該検査から13年を経過するまで適用されます。
- ※3 (動力源又は内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。)
※新規検査年月は、自動車検査証(車検証)の上部中央「初度検査年月」に記載されています。
三輪及び四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について
2021年4月1日から2026年3月31日までに新規検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車で、低排出ガス及び燃費性能に優れ基準を満たした車両には、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
車両区分 |
おおむね25%軽減 |
おおむね25%軽減 |
おおむね75%軽減 |
---|---|---|---|
三輪 |
3,000円 |
2,000円 ※乗用営業用のみ |
1,000円 |
四輪以上 乗用 自家用 |
5,200円 |
3,500円 |
1,800円 |
四輪以上 乗用 営業用 |
軽減対象外 |
軽減対象外 |
2,700円 |
四輪以上 貨物用 営業用 |
軽減対象外 |
軽減対象外 |
1,000円 |
四輪以上 貨物用 自家用 |
軽減対象外 |
軽減対象外 |
1,300円 |
- (ア)平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
- (イ)平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
- (ウ)電気自動車及び天然ガス自動車については、平成30年排出ガス規制に適合する車両又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両とする。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
環境性能割について
令和元(2019)年10月1日より、軽自動車等に対する税金の「環境性能割」が創設されました。
環境性能割の対象となる車両は、令和元年10月1日以後に取得した自動車及び軽自動車で、新車・中古車を問わず課税されます。ただし取得価格が50万円に満たないものについては対象外となります。
また、平成31年度税制改正による消費税引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3(2021)年12月31日までの間に取得した自家用の軽自動車については、環境性能割の税率が1%軽減されます。
この環境性能割は市区町村税となりますが、軽自動車を取得した時に販売店などを通じて都道府県に納めていただくことになります。
燃費性能等 |
税率 自家用 |
税率 営業用 |
---|---|---|
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
2030年度燃費基準75%達成 |
非課税 |
非課税 |
2030年度燃費基準60%達成 |
1.0% |
0.5% |
2020年度燃費基準未達成 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
※「電気自動車等」は、電気軽自動車、燃料電池車及び天然ガス軽自動車を示します。
燃費性能等 |
税率 自家用 |
税率 営業用 |
---|---|---|
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
2030年度燃費基準80%達成 |
非課税 |
非課税 |
2030年度燃費基準70%達成 |
1.0% |
0.5% |
2030年度燃費基準60%達成 |
2.0% |
1.0% |
2020年度燃費基準未達成 |
2.0% |
2.0% |
上記以外 |
2.0% |
2.0% |
※「電気自動車等」は、電気軽自動車、燃料電池車及び天然ガス軽自動車を示します。
詳しくは埼玉県のホームページをご確認ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・変更・廃車の手続き
原動機付自転車(125cc以下)を取得したり、所有しなくなった場合、また転出などをした場合は申告が必要です。下の必要なものをお持ちいただき、市役所2階 課税課の窓口で手続きをしてください。
原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車の手続きに必要なもの
- 共通で必要なもの
身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)・委任状(同居のご家族以外の第三者が手続きする場合) - 上記のほか、各手続きによって必要書類等が異なりますので、下の表をご確認ください。
手続き |
販売証明書 (要押印) |
譲渡証明書 (法人の場合要押印) |
廃車証明書 |
ナンバープレート |
標識交付証明書 |
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登録(新規) バイクを購入した場合 |
○※1 |
|
|
|
|
登録(廃車済) すでに廃車手続きをしたバイクを再登録する場合 |
|
|
○ |
|
|
登録(転入) バイクを所有している方が和光市に転入する場合 |
|
|
|
○ |
○ |
廃車 バイクを廃車する、和光市から転出する場合など |
|
|
|
○ |
○ |
市内譲渡 市内に住んでいる方からバイクを譲渡され、登録する場合 |
|
○ |
|
|
○ |
譲渡(廃車済) すでに廃車手続き済みのバイクを譲渡され、登録する場合 |
|
○ |
○ |
|
|
譲渡(他市で登録中) 譲渡されたバイクがまだ他市で登録されている場合 |
|
○ |
|
○ |
○ |
ナンバー変更(排気量変更等) 所有するバイクの排気量が変更となる場合 ※2 |
|
|
|
○ |
○ |
ナンバー変更(標識を破損等) ナンバープレートが摩滅、又は所有者の故意・過失によらずナンバープレートを毀損・亡失した場合 ※3 |
|
|
|
○ |
○ |
- ※1 販売許可を受けている個人(古物商)からの購入した場合は、販売証明書の他古物商許可書の写しも必要となります。
- ※2 排気量を変更する場合には、排気量変更届出書が必要になります。
- ※3 所有者の故意・過失によりナンバープレートを毀損・亡失した場合や自己都合でナンバープレートを変更(再交付)を受ける場合には、弁償金として200円を納めていただきます。
注意事項
- 手続きを第三者(同居の家族を除く)に委任するときは、必ず手続き完了の確認をしてください。
- 所有者又は使用者が法人の場合で、社員の方が手続きに来られる場合は、委任状(社印又は代表者印の押印)と社員であることの証明(社員証や名刺等)を併せてお持ちください。
- 以下1.から5.については押印が必要です。
- 「販売証明書」における販売業者(個人事業主を含む)の社印又は代表者印の押印
- 旧所有者が法人の場合の「譲渡証明書」における譲渡者の社印又は代表者印の押印
- 所有者の代わりに業者(個人事業主を含む)が申請する場合の「届出者欄」への社印又は代表者印の押印
- 所有者又は使用者が法人の場合の「所有者欄・使用者欄・届出者欄」への社印又は代表者印の押印
- 「委任状」における委任者の押印
特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合
1.必要なもの
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 販売店等からの特定小型原動機付自転車であることの証明書
- 本人確認書類
2.注意
- 標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たさないものや要件が確認できないものは、車両形状等にかかわらず、引き続き一般原動機付自転車となります。
軽自動車税申告兼標識交付申請書・廃車申告書兼標識返納書のダウンロードは次のページをご覧ください。
申告手続きについて
市役所以外の手続き(軽自動車、軽自二輪、小型二輪)での必要書類は、直接運輸局又は軽自動車検査協会にお問い合わせください。
なお、県外の軽自動車検査協会、運輸局で手続きを行った場合には、旧課税地の市役所に申請が必要となります。和光市で課税されていた方は、税申告書又は新車検証の写しを送付してください。
郵送による廃車手続き
廃車手続きの場合は、郵送による手続きもできます。
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼返納書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(紛失してしまった場合は、その旨軽自動車税(種別割)廃車申告書兼返納書に明記してください。)
- マイナンバーカードや運転免許書等身分を証明するものの写し
- 返信用封筒(廃車の証明書を返送します。返送先の住所、名前を記載し、切手を貼ったものを同封してください。)
※ナンバープレートを紛失してしまった際には弁償金として、200円がかかります。郵便局にて『郵便小為替』を200円分購入していただき、返送用封筒と併せて同封してください。
減免制度について
次の軽自動車等は申請により軽自動車税が減免されます。
- 公益のために直接専用するものと認める軽自動車等
- 身体又は精神に障害のある方本人(本人と生計を一にする方を含む)が所有し、本人もしくは生計を一にする方が運転する軽自動車等で、もっぱら障害者の方の通学、通院、通所または生業のために使用されるもの(注1)
- 障害のある方が利用するための構造を有する軽自動車等(注2)
- (注1)身体障害者手帳、療育手帳等をお持ちの方で、一定の要件を満たす方が対象です。
減免は障害のある方一人につき一台に限ります。普通自動車の減免を受けた方は軽自動車税の減免は受けられません。 - (注2)「車検証の車体の形状欄」に「車いす移動車」等の記載があるもの
申請に必要となる物
- 軽自動車税減免申請書
- 運転免許証(写し)※該当車両を運転する方のもの
- 軽自動車税納税通知書
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証(写し)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳等
- 個人番号のわかるもの
- 申請は納期限までに課税課へお越しくださいますようお願いいたします。
- なお、軽自動車税の減免は毎年申請が必要です。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 諸税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9101 ファクス番号:048-464-1545
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