心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に一定額の年金を支給する制度です。障害のある方1人につき2口まで加入できます。
対象
加入者の要件
障害のある方を現に扶養している保護者で、次のすべてに該当する方
- 加入する者(保護者)の年齢は、毎年度の4月1日時点で65歳未満であること
- 加入時に、県内に住んでいること
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること
障害者の要件
次のいずれかに該当する方(年齢は問いません。)
- 知的障害者・児
- 身体障害者手帳を所有し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神又は身体に永続的な障害にある方で、1又は2と同程度の障害と認められる方
内容
掛金月額
- 掛金は、毎月定められた日までに払い込んでいただきます。
- 掛金は、加入者の加入時の年齢により、1口当たり次のとおりです。(平成23年4月1日現在)
加入時の年齢 |
掛金月額 |
---|---|
35歳未満の方 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満の方 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満の方 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満の方 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満の方 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満の方 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満の方 |
23,300円 |
【注】掛金月額は、制度改正に伴って改訂されることがあります。
- 継続して20年以上加入し、かつ、加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達したときは、その後の掛金が免除されます。
- 加入者等の所得等によって、掛金の減額又は減免が受けられることがあります。
年金の支給
加入者が死亡又は重度障害と認められたときは、その月から障害のある方に対し、次の年金が支給されます。
- 1口加入の方 月額 2万円(年額24万円)
- 2口加入の方 月額 4万円(年額48万円)
弔慰金の支給
1年以上加入した後に、加入者より先に障害者が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。
加入期間 | 金額 |
---|---|
1年以上5年未満 |
5万円 |
5年以上20年未満 |
12万5千円 |
20年以上 |
25万円 |
【注】2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。
脱退時の一時金
5年以上加入した後に、加入者の申し出によりこの制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。
加入期間 | 金額 |
---|---|
5年以上10年未満 |
7万5千円 |
10年以上20年未満 |
12万5千円 |
20年以上 |
25万円 |
【注】2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。
詳しい問合せ 埼玉県 障害者福祉課048-830-3315
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
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