心身障害者扶養共済制度

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ページ番号1003634  更新日 2024年1月29日

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障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に一定額の年金を支給する制度です。障害のある方1人につき2口まで加入できます。

対象

加入者の要件

障害のある方を現に扶養している保護者で、次のすべてに該当する方

  1. 加入する者(保護者)の年齢は、毎年度の4月1日時点で65歳未満であること
  2. 加入時に、県内に住んでいること
  3. 特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること

障害者の要件

次のいずれかに該当する方(年齢は問いません。)

  1. 知的障害者・児
  2. 身体障害者手帳を所有し、その障害が1級から3級までに該当する障害
  3. 精神又は身体に永続的な障害にある方で、1又は2と同程度の障害と認められる方

内容

掛金月額

  1. 掛金は、毎月定められた日までに払い込んでいただきます。
  2. 掛金は、加入者の加入時の年齢により、1口当たり次のとおりです。(平成23年4月1日現在)

加入時の年齢

掛金月額

35歳未満の方

9,300円

35歳以上40歳未満の方

11,400円

40歳以上45歳未満の方

14,300円

45歳以上50歳未満の方

17,300円

50歳以上55歳未満の方

18,800円

55歳以上60歳未満の方

20,700円

60歳以上65歳未満の方

23,300円

【注】掛金月額は、制度改正に伴って改訂されることがあります。

  1. 継続して20年以上加入し、かつ、加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達したときは、その後の掛金が免除されます。
  2. 加入者等の所得等によって、掛金の減額又は減免が受けられることがあります。

年金の支給

加入者が死亡又は重度障害と認められたときは、その月から障害のある方に対し、次の年金が支給されます。

  • 1口加入の方 月額 2万円(年額24万円)
  • 2口加入の方 月額 4万円(年額48万円)

弔慰金の支給

1年以上加入した後に、加入者より先に障害者が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。

加入期間 金額
1年以上5年未満

5万円

5年以上20年未満

12万5千円

20年以上

25万円

【注】2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。

脱退時の一時金

5年以上加入した後に、加入者の申し出によりこの制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。

加入期間 金額
5年以上10年未満

7万5千円

10年以上20年未満

12万5千円

20年以上

25万円

【注】2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。

詳しい問合せ 埼玉県 障害者福祉課048-830-3315

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。