建設工事等について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1007279  更新日 2024年7月24日

印刷大きな文字で印刷

建設業における社会保険の加入について

公共工事を受注する事業者の皆様におかれましては、労働関係法令を遵守されているところと思います。

社会保険の加入は元受業者のみならず下請業者にも適用されます。

国土交通省の示す「社会保険の加入に関する下請ガイドライン」に基づき、下請業者についても社会保険制度が適切に運用されるよう、元請業者として現場管理における更なる法令遵守の徹底をお願いします。

※法人及び常時使用する労働者が5人以上いる個人事業主は法令で社会保険の加入が義務付けられています。

和光市最低制限価格制度について

和光市では、公共工事の品質の確保、ダンピング受注による公正な取引秩序の阻害等を未然に防ぐため、最低制限価格制度を導入しています。詳細は、下記のファイルを参照してください。

和光市低入札価格調査制度について

和光市では、低入札価格調査制度を平成21年9月から導入しています。

地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項に規定する落札者決定のための調査制度で、調査基準価格を設定し、その基準価格を下回って入札しても、調査の上、業務上の履行が可能と判断されれば落札とする制度です。詳細は、下記のファイルを参照してください。

建設工事発注見通し

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び同法施行令(平成13年政令第34号)第5条の規定により、予定金額が250万円を超える公共工事の発注見通しを公表します。
ただし、リストに記載してある事項は、見通しであるため、実際に発注する工事が記載事項と異なる場合や、記載していない工事が発注される場合があります。

埼玉県内の状況として、国土交通省のホームページにも発注見通しが公開されています。

和光市建設工事請負契約基準約款第25条第5項に規定する事項(単品スライド条項)の適用について

和光市では、今般の世界的な需要の増加や原油高騰によって鉄鋼資材や燃料油の価格が著しく上昇している状況を考慮し、和光市建設工事請負契約基準約款第25条第5項に規定する“単品スライド条項”の適用を行います。詳細につきましては、下記のファイルをご覧ください。

現場代理人の常駐規定の緩和及び専任の技術者の兼務について

令和4年4月1日より「現場代理人の常駐義務の緩和」の拡大し、「専任の技術者の兼務を可能とする取扱要領」を施行しました。

詳細は、下記のファイルを参照してください。

現場代理人の常駐規定の緩和及び専任の技術者の兼務について(様式)

和光市建設工事総合評価方式について

平成20年度より総合評価方式の試行を実施し、令和2年度より本施行しております。
※総合評価方式とは価格だけではなく、その会社の工事実績等から技術的能力も審査し、価格と品質が総合的に優れた落札者を決定する入札方式です。

要綱等一覧

建設業退職金共済証紙購入状況及び貼付状況の確認について

現在、市が発注する600万円以上の工事を受注した建設業者(以下「受注業者」という。)は、建設業退職金共済制度の発注用掛金収納書を貼付した建設業退職金共済証紙購入状況報告書、及び工事終了後に、建設業退職金共済証紙貼付実績報告書を提出していただいております。

また、工事の一部を下請業者に依頼する場合も通知を参照し、同様の対応をお願いいたします。

CORINS及びTECRISへの登録義務について

市が発注する500万円以上の建設工事、建設工事に係る100万円以上の設計、調査及び測量業務について、登録が必要です。

このページに関するお問い合わせ

企画部 財政課 契約検査担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9100 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。