業務委託最低制限価格制度の導入

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ページ番号1007323  更新日 2024年4月10日

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和光市では現在、建設工事の入札において、最低制限価格制度を導入しています。

ダンピング受注を防止し、直接人件費を削ることなく、必要な間接経費や会社利益が確保されることを目的とし、令和3年1月1日より、一部の業務委託の入札においても最低制限価格制度を導入いたしました。

※最低制限価格制度とは
あらかじめ最低制限価格を設定し、予定価格の範囲内で最低の価格を入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には落札者とせず、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った者は失格となります。

このページに関するお問い合わせ

企画部 財政課 契約検査担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9100 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。