営業所における専任の技術者に関する取り扱い

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ページ番号1007319  更新日 2024年1月25日

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内容

建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定により、営業所ごとに建設工事の施工に関する一定の資格又は、経験を有する技術者で専任の者を置くことが求められています。

営業所における専任の技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)の役割とは、建設工事に関する請負契約の契約にあたり、技術的なサポート(工法の検討、受注者への技術的な説明、見積等)を行うこととされていますが、市発注工事の受注業者における人材配置の効率化などを加味し、以下の要件を満たす場合に限り、営業所の専任技術者と主任技術者との兼務を認める取り扱いをいたします。(平成31年4月1日~)

また、これまでの「営業所における専任技術者の配置に関する試行要領」を廃止し、「和光市建設工事における営業所の専任技術者の配置に関する取扱要領」を制定する。(令和4年12月16日)

配置を認める要件

  1. 本市発注工事であること
  2. 当該営業所が和光市内にあること
  3. 当該工事現場に配置する営業所の専任技術者は、専任を要しない主任技術者であること
  4. 当該工事現場と当該営業所との間で常時連絡が取り得る体制にあること
  5. 設計図書等に営業所の専任技術者を工事現場に配置することができない旨の定めがないこと

※ 営業所の専任技術者が、上記の要件を満たし、当該工事現場に主任技術者として配置した場合は、1件に限り現場代理人を兼ねることができます。

配置を認める手続き

営業所の専任技術者の工事への配置については、【営業所の専任技術者配置承認願(様式1号)】を発注者へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 財政課 契約検査担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9100 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。