法定福利費を内訳明示した標準見積書の活用

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ページ番号1007314  更新日 2024年1月23日

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建設業の社会保険等未加入対策における取組みに向け、標準見積書の活用にご協力をお願いします。

建設業においては、産業の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに、事業者間の公平で健全な競争環境の構築を進めるため、社会保険等の未加入対策を進めています。

社会保険の保険料は建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であるため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書を提出するよう下請負人に働きかけるとともに、提出された見積書を尊重して下請負契約を締結し、適切な法定福利費を支払うようにしてください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 財政課 契約検査担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9100 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。