新労務単価の運用に伴う特例措置及びインフレスライド条項の適用

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ページ番号1007320  更新日 2024年1月23日

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平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下、「新労務単価」という。)が決定されたことに伴い、工事請負契約について下記の措置を実施することとしましたのでお知らせします。

新労務単価適用に伴う特例措置の実施

(1)特例措置の内容

旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議をすることができる。

(2)対象工事

平成31年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの

(3)変更後の請負代金額

変更後の請負代金額=P新×k

  • P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
  • k:当初契約の落札率

インフレスライド条項の適用

(1)対象工事

平成31年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、3月1日において工期の開始が到来していないもので、残工期が基準日から2か月以上あるもの

(2)請負代金額の変更額(スライド額)の考え方

対象工事に係る変動額のうち、請求代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。

  • S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
  • S増:増額スライド
  • P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
  • P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額

(3)請求日等について

  1. 請求日
    スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議を請求した日とする。
  2. 基準日
    請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
  3. 残工期
    基準日以降の工事期間とする。ただし、変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間とする。
  4. 具体的な取り扱い
    添付ファイル「賃金等の変動に対する工事請負契約書大25条第6項の運用について」を参照してください。

その他

対応しない工事

  • 工事等の積算書において、労務費を明確に表示していないもの。
  • 契約書に賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の規定が無いもの。

このページに関するお問い合わせ

企画部 財政課 契約検査担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9100 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。