中間前金払制度のお知らせ

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ページ番号1007309  更新日 2024年2月20日

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建設事業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、和光市が発注する工事について受注者の資金調達の円滑化を図るため、中間前金払制度を導入しました。

中間前金払制度とは

契約当初の前金払に加え、工事半ばに追加して行う前金払をいい、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づく保証事業会社の保証を担保として支払う制度です。

対象工事

請負代金500万円以上かつ工期が2月を超える工事

中間前金払の割合

請負代金の額の20%以内

中間前金払の承認(認定)要件

次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  4. 当初の前払金が支出済であること。

申請方法

  1. 和光市建設工事中間前払金承認申請書(様式第3号)に工事履行報告書(様式第4号)を添えて市長に申請してください。
  2. 要件を満たすことを確認した後、和光市建設工事中間前払金承認通知書(様式第5号)を通知します。
  3. 受注者は保証事業会社へ中間前払金保証の申し込みを行ってください。
  4. 保証事業会社は書類確認等の審査を行った後、保証証書を受注者に対して発行します。
  5. 受注者は、和光市に対して中間前払金の請求をします。

提出書類

  1. 和光市建設工事前払金請求書(様式第1号)
  2. 保証証書

様式等については以下をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 財政課 契約検査担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9100 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。