和光市駅北口地区 地区計画
位置 和光市新倉1丁目、下新倉1丁目、下新倉2丁目の各一部
面積 約11.5ヘクタール
地区計画の目標
本地区は、和光市駅の北側約500mの範囲内に位置し、和光市駅北口土地区画整理事業により計画的な都市基盤の整備が行われている地区です。
駅前の商業地区については、本市の北側の玄関口として、土地区画整理事業と市街地再開発事業により拠点を整備し、商業、住宅、公共公益施設等の機能集約が見込まれています。住宅地区については、駅に近接した利便性の高い住宅地としての土地利用が見込まれています。
商業地区の市街地再開発事業による計画的な基盤整備の実施が確実となることから、商業地区を細区分し、適切な施設を立地誘導するとともに維持・保全を図り、健全な都市環境を形成することを目標とします。
届出について
当地区の地区計画は条例化されているため、地区計画の届出及び和光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例についての申請(認定申請)の2つを提出する必要があります。
地区計画の内容
条例及び施行規則
-
和光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (PDF 199.5KB)
-
和光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(本編) (Word 25.5KB)
-
和光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(様式集) (Word 304.5KB)
地区計画の運用基準
申請書等
地区計画の届出(提出部数は正・副各1部)
※都市計画法施行規則の一部改定(令和3年1月1日施行)に伴い、押印欄が廃止されています。
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の申請(申請書の提出部数は正・副各1部) 一般の建築の場合
※和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則の一部改定(令和3年10月6日)に伴い、押印欄が廃止されています。
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の申請(申請書の提出部数は正・副各1部) 市長による【※】特例の許可を取る場合
【※】特例とは、和光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第10条「公益上必要な建築物等の特例」を指します。
※和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則の一部改定(令和3年10月6日)に伴い、押印欄が廃止されています。
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の申請(申請書の提出部数は正・副各1部) 公共施設等の建築の場合
※和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則の一部改定(令和3年10月6日)に伴い、押印欄が廃止されています。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。