和光北インター地区 地区計画
和光北インター地区地区計画 令和5年10月6日都市計画変更
※当地区の地区計画については、建築基準法に基づく条例を平成21年12月11日に制定し、建築確認の審査要件となっています。
位置 和光市新倉二丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目の各一部
面積 約27.0ヘクタール
地区計画の目標
本地区は、東京都心から20km圏に位置する和光市の北側にあり、東京外かく環状道路と国道254号バイパスに隣接する地区となっています。
土地区画整理事業による計画的な都市基盤整備を行い、広域的な幹線道路を活用した新産業関連施設及び物流関連施設を主体とした工業地としての土地利用を図るものです。
よって地区計画を策定し、工業地としてのきめ細やかな土地利用の規制・誘導を行い、隣接する住宅地・自然環境と調和した良好な環境の形成を図るとともに、都市基盤整備の効果の維持・保全を図るものとしています。
地区計画の内容
条例及び施行規則
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和光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (PDF 199.5KB)
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和光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(本編) (Word 24.0KB)
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和光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(様式集) (Word 304.5KB)
地区計画の運用基準
申請書等
地区計画の届出(提出部数は正・副各1部)
※都市計画法施行規則の一部改定(令和3年1月1日施行)に伴い、押印欄が廃止されています。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
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