白子三丁目地区 地区計画

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ページ番号1005722  更新日 2024年5月10日

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位置 和光市白子三丁目の一部
面積 約7.9ヘクタール

地区計画の目標

本地区は、東京都心から20km圏に位置する和光市の東側にあり、北西を主要地方道練馬川口線、東を市道112号線、南東から北西に市道105号線を配し、主要地方道練馬川口線沿いに商業施設や倉庫があり、それ以外の区域は主に住宅と農地が残る、起伏に富んだ地形となっています。

すでに建設されている共同住宅や商業施設、戸建て住宅については、それぞれ立地に適した良好な環境が形成されていることから、地区整備計画を策定し、現在の環境の維持・保全を図るものとします。

届出について

当地区の地区計画は条例化されているため、地区計画の届出及び和光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例についての申請(認定申請)の2つを提出する必要があります。

地区計画の内容

条例及び施行規則

地区計画の運用基準

申請書等

地区計画の届出(提出部数は正・副各1部)

※都市計画法施行規則の一部改定(令和3年1月1日施行)に伴い、押印欄が廃止されています。

地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の申請(申請書の提出部数は正・副各1部) 一般の建築の場合

※和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則の一部改定(令和3年10月6日施行)に伴い、押印欄が廃止されています。

地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の申請(申請書の提出部数は正・副各1部) 市長による【※】特例の許可を取る場合

【※】特例とは、和光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第10条「公益上必要な建築物等の特例」を指します。
※和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則の一部改定(令和3年10月6日施行)に伴い、押印欄が廃止されています。

地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の申請(申請書の提出部数は正・副各1部) 公共施設等の建築の場合

※和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則の一部改定(令和3年10月6日施行)に伴い、押印欄が廃止されています。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。