和光北インター東部地区 地区計画

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009838  更新日 2024年3月28日

印刷大きな文字で印刷

※当地区の地区計画については、建築基準法に基づく条例を令和5年6月30日に制定し、建築確認の審査要件となっています。

位置
和光市新倉二丁目、新倉四丁目、新倉七丁目、新倉八丁目、下新倉五丁目及び下新倉六丁目の各一部
面積
約41.5ヘクタール

地区計画の目標

本地区は、東京都心から20km圏に位置する和光市の北側にあり、東京外かく環状道路に近接し、一般国道254号バイパスに隣接する地区です。地区の大半を和光北インター東部地区土地区画整理事業施行区域とし、計画的な都市基盤整備を行い、広域的な幹線道路を活用した新産業関連施設及び物流関連施設を主体とした工業地としての土地利用を図ります。また、公園整備に併せて急傾斜地の安全対策工事を行うことにより、土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域を解消するとともに、雨水流出抑制施設の整備等により浸水対策を講じ、災害に強い安心、安全な市街地形成を図ります。これらの市街地環境を整備、開発及び保全するために地区計画を策定し、工業地としてのきめ細やかな土地利用の規制・誘導を行い、隣接する住宅地・公共施設・自然環境と調和した良好な環境の形成を図るとともに、都市基盤整備の効果の維持・保全、安全対策を図ることを目標とします。

地区計画の内容

地区計画の届出(提出部数は正・副各1部)

※都市計画法施行規則の一部改定(令和3年1月1日施行)に伴い、押印欄が廃止されています。

条例及び施行規則

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。