有害鳥獣捕獲許可申請

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ページ番号1013740  更新日 2026年7月6日

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 鳥獣(野生の鳥類または哺乳類)を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により原則禁止されています。

 ただし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じ、十分な防除策を講じてもなお被害を防除できない場合、許可を受けることで捕獲することができます。

有害鳥獣捕獲許可申請の流れ

  1. 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書一式の提出【申請者→市】
  2. 許可証等の交付【市→申請者】
  3. 捕獲の実施【申請者】
  4. 許可証等の返納、捕獲報告【申請者→市】

申請書類

  • 鳥獣捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書
  • 和光市鳥獣捕獲等従事者証交付申請書
  • 鳥獣捕獲等依頼書 ※被害者から依頼を受けた者が申請する場合に必要
  • 被害の状況を示した書面
  • 被害場所を示した図面(場所の写真、地図など)
  • 捕獲方法を示した書面(捕獲用具の写真、図面など) ※銃器の使用又は手捕りの場合は不要
  • 狩猟免状の写し ※原則、狩猟免許を所持する者を許可対象者とする

許可証等の返納・報告書類

  • 捕獲報告書(様式 [Wordファイル/22KB])
  • 許可証(原本)

電子申請フォームでの申請が可能です

電子申請フォームに必要事項を入力し、申請書や図面を添付してください

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。