セーフティネット保証

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1010889 

印刷大きな文字で印刷

セーフティネット保証に係る認定手続きのご案内

取引先企業の倒産や金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業への資金供給の安定化を図る制度で、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号(セーフティネット保証)に規定する事由に該当する中小企業者は、和光市長の認定を受けることにより、埼玉県信用保証協会の保証付融資をお申し込みする際に「一般保証」とは別枠の「経営安定関連保証」の対象となり保証限度枠が拡大されます。

認定内容

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破綻
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

認定を受けるには

認定には、和光市内で事業を営んでいることが前提条件となります。

  1. 法人の場合は、登記簿上の本店所在地
  2. 個人の場合は、事業活動の本拠地

認定書の有効期限

認定書は保証申込に際して、その都度、中小企業者が認定申請する必要があります。

  • 認定日から30日以内に保証協会へ申し込み受付をすることができます。
  • この認定は、融資の実行を決定するものではありません。融資の可否については、保証協会及び金融機関等の審査を経て決定されます。よって、セーフティネット保証制度にかかる和光市の認定を受けられた方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。

特に問い合わせの多い第4号認定、第5号認定、第7号認定の詳細は次のページからご確認ください