令和7年度業務改善助成金

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ページ番号1010719  更新日 2025年6月12日

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業務改善助成金は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った事業者等に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

業務改善助成金

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その設備投資等にかかった費用の一部を「業務改善助成金」として助成する制度です。

対象事業者・申請の単位

  • 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。

令和6年度からの主な変更点

  • 事業主単位で申請上限600万円までとなりました。
  • 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
  • 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
  • 事業完了期限が、2026(令和8)年1月31日になりました。
    ※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により、2026(令和8)年3月31日とできる場合があります。

助成金案内パンフレット

業務改善助成金に関する問合せ

業務改善助成金コールセンター 電話0120-366-440

業務改善助成金 申請書提出先

埼玉労働局雇用環境・均等部 企画課
申請方法は、埼玉労働局ホームページ「業務改善助成金の手引き」で検索

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業支援課 産業育成支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9114 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。