令和6年度業務改善助成金

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ページ番号1010719  更新日 2024年9月5日

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業務改善助成金は、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った事業者等に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

業務改善助成金

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その設備投資等にかかった費用の一部を「業務改善助成金」として助成する制度です。

令和6年度も引き続き助成金の受付を実施しますが、下記のとおり変更されていることにご注意ください。

変更点

特例事業者要件

賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者

物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者

(新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」は終了)

経費の特例

「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了

(車・PCなどの導入は引き続き実施)

申請回数

令和6年度中に可能な申請回数は1回まで

(令和6年3月31日までに申請し、令和6年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は令和5年度に申請されたものとして扱われるため令和6年度にも申請可)

賃金引上げ方法
事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)
申請期限
令和6年12月27日まで
事業完了期限
令和7年1月31日まで

業務改善助成金に関する問合せ

業務改善助成金コールセンター 電話0120-366-440

業務改善助成金 申請書提出先

埼玉労働局雇用環境・均等部 企画課
申請方法は、埼玉労働局ホームページ「業務改善助成金の手引き」で検索

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業支援課 産業育成支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9114 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。