セーフティネット保証7号

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ページ番号1010893  更新日 2024年4月24日

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金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

認定要件

1.指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入残高の10%以上であること。

 (指定金融機関等の詳細は中小企業庁のHPで確認ください。)

2.申請者の指定金融機関からの借入残高が前年同期比にて10%以上減少していること。

3.申請者の金融機関からの総借入残高が前年同期比で減少していること。

必要書類

  1. 認定申請書(様式第7)2部
  2. 借入金残高比較表2部
  3. 直近と前年同期の残高証明書
  4. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書・写し可)(法人の場合)
  5. 直近の決算書(法人の場合)
  6. 確定申告書一式(個人事業の場合)
  7. 営業許可書(写し)(許認可事業の場合)

 借入先金融機関を確認できる書類(直近決算期の「借入金及び支払利子の内訳書」)

※代理人による申請の場合は、委任状も併せて提出してください。様式は任意です。

  • 認定申請書(様式第7)
  • 借入金残高比較表

申請書等

第7号 金融機関の調整 申請書類

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業支援課 産業育成支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9114 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。