マイナンバーカードとは

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1007745  更新日 2024年1月26日

印刷大きな文字で印刷

「マイナンバーカード」とは、通知カードと同様に、行政手続等でご自身のマイナンバーを証明するものです。しかしながら、マイナンバーカードには、通知カードにはない以下の機能があります。

(1) 身分証明書

本人確認の際、顔写真付の身分証明書として利用できます。

マイナンバーと本人確認を同時に必要とする場面では、通知カードは他の身分証明書と併せて提示する必要がありますが、マイナンバーカードは1枚で両方を行うことができます。

(2) マイナポータルの利用

マイナポータルとは、行政機関が個人番号の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるサイトで、平成29年1月から利用できるようになりました。

そのマイナポータルにログインするためには、マイナンバーカードが必須となります。

(3) 電子証明書

e-TAXによる電子申告や電子申請において本人確認、改ざん防止に利用するための電子証明書が利用できます(電子証明書についての説明は、「マイナンバーカードで利用できる電子証明書」参照)。

(4) 行政独自のサービス

各市町村で実施する、カードを使用した独自サービスに利用することができます。

和光市では、令和5年3月16日から各種証明書のコンビニ交付サービスを実施しています。(詳しくは次のページをご参照ください。)

マイナンバーカード見本

写真:マイナンバーカード見本(おもて面、うら面)

マイナンバーカードの交付手数料

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合は無料です。

紛失等の事由に基づく再交付やマイナンバーカード返納後の交付申請等の場合、800円の手数料がかかります。また、電子証明書の再交付も必要な場合、別途交付手数料200円がかかります。

ただし、以下の場合、手数料は免除されます。

  • マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことによる交付の場合
  • マイナンバーカードの有効期限が3か月未満になった場合
  • マイナンバーカードの返納後に行われた交付のうち、次に掲げる場合
    • (a)マイナンバー(個人番号)、住民票コードの変更による返納に基づく交付
    • (b)国外転出による返納後、国内に転入したことに基づく交付

再交付の手続きについては次のページをご覧ください。

マイナンバーカードの有効期間

  1. 18歳以上の方・・・発行日から10回目の誕生日まで
  2. 18歳未満の方・・・発行日から5回目の誕生日まで
  3. 外国人住民の方・・・在留資格が高度専門職第2号、永住者及び特別永住者は、日本人と同様に1、2の期間となります。

その他の方については、在留資格や在留期間に応じてマイナンバーカードの有効期限が異なります。

なお、マイナンバーカードの有効期間の満了する日までの期間が3月未満となった方から有効期間内の申請があった場合で、有効期間が在留資格や在留期間によらない方(日本人及び外国人のうち在留資格が高度専門職第2号、永住者及び特別永住者の方)は、有効期間の設定が以下のとおりとなります。

  1. 18歳以上の方・・・発行日から11回目の誕生日まで
  2. 18歳未満の方・・・発行日から6回目の誕生日まで

※マイナンバーカードが発行された日が誕生日以降の場合は、有効期間の設定が以下のとおりとなります。

  1. 18歳以上の方・・・発行日から10回目の誕生日まで
  2. 18歳未満の方・・・発行日から5回目の誕生日まで

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。