顔認証マイナンバーカード

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009815  更新日 2024年1月26日

印刷大きな文字で印刷

令和5年12月15日から、顔認証マイナンバーカードの交付を開始しました。

顔認証マイナンバーカードとは

暗証番号をあらかじめロックすることにより、カードによる本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定したマイナンバーカードのことです。

申請により、通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。

顔認証マイナンバーカードには、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。

なお、顔認証マイナンバーカードに切り替えることによって利用できなくなるサービスがありますので、ご注意ください。

また、顔認証マイナンバーカードは「利用者証明用電子証明書を搭載した上でロックをかけたもの」のため、電子証明書の有効期限については通常のマイナンバーカードと同様に通知され、更新手続きが必要となります。(電子証明書の有効期限が切れていると、健康保険証としての利用ができなくなる可能性があります。)

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス

  • 顔写真付き本人確認書類としての利用
  • 健康保険証としての利用(切り替え前にマイナポータル等から健康保険証としての利用申し込みを行ってください。)

顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス

  • 住民票の写し等の各種証明書のコンビニ交付
  • マイナポータル等のオンライン手続きなど、暗証番号の入力が必要なサービスの利用

顔認証マイナンバーカードの交付を受ける方法

マイナンバーカードを新規で作成する場合

交付時来庁方式(マイナンバーカードを市役所窓口で受け取る方法)の場合

マイナンバーカードの受け取り時に窓口でお申し出ください。

代理人が受け取りに来庁する場合は、持参する交付通知書の暗証番号記載欄の「いずれの暗証番号も設定しない」の項目にチェックをしてください。

お申し出がない場合は、暗証番号の設定をし、通常のマイナンバーカードを交付しますのでご了承ください。

申請時来庁方式(マイナンバーカードを本人限定受取郵便で受け取る方法)の場合

申請時に提出する「暗証番号設定依頼書」の「いずれの暗証番号も設定しない(顔認証マイナンバーカード)」の項目にチェックをしてください。

チェックがない場合は、暗証番号の設定をし、通常のマイナンバーカードを交付しますのでご了承ください。

すでに交付済みのカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合

「顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書」と現在お持ちのマイナンバーカードを市役所戸籍住民課窓口へお持ちください。

なお、代理人が切替申請を行う場合は、ご本人の署名又は記名押印がされた委任状も併せて提出してください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申し込みが必要です。

健康保険証利用の申し込み方法については、加入している健康保険組合にお問い合わせいただくか、次のページをご覧ください。

市役所には健康保険証利用の申し込みに関する窓口はありませんのでご了承ください。

(設定方法がわからない方については、手続きの方法についてご案内しますのでご相談ください。)

なお、顔認証マイナンバーカードに切り替えると、マイナポータルやセブン銀行のATMで保険証利用の申し込みを行うことができなくなります。

現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、お手続きの前にあらかじめ健康保険証利用の申し込みを行ってください。

医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証利用の申し込みを行うことは可能ですが、お手続きに時間がかかる可能性がありますので、なるべく切替申請の前に保険証利用の申し込みを済ませてください。

顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへ切り替える方法

本人(15歳以上)が手続きする場合

  • 本人の顔認証マイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(別表A又はBのいずれか1点)

以上2点を市役所戸籍住民課窓口へお持ちください。

15歳未満の方又は成年被後見人が手続きする場合(法定代理人の同行が必要です。)又は法定代理人が手続きをする場合

  • 本人の顔認証マイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(別表A又はBのいずれか1点)
  • 法定代理人の本人確認書類(別表A2点、又はA1点+B1点)
  • 成年後見登記事項証明書や戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍もしくは住民票があり、その資格を確認できる場合は省略可)

任意代理人が手続きをする場合

暗証番号の設定の手続きを行いますので、任意代理人が手続きする場合は、1日で手続きが完了しません

2回来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。

なお、暗証番号の入力は2回目の来庁時に職員が行います。

1回目の来庁時

任意代理人の本人確認書類(別表A又はBのいずれか1点)

2回目の来庁時

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(別表A又はBのいずれか1点)
  • 任意代理人の本人確認書類(別表A2点又はA1点+B1点)
  • 照会書兼回答書(必要事項を記入のうえ、必ず封緘してください。)

※ 照会書兼回答書は1回目の来庁後に本人宛に郵送します。必要事項を記入し、封緘してお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。