換地に関すること

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ページ番号1005770 

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仮換地図の公開

権利変動(売買、相続等)について

権利変動(売買、相続等)したい場合は、事業を円滑に推進するためにも、事前に駅北口まちづくり事務所へご連絡又はご相談ください。

仮換地の変更について

仮換地について、相続、贈与、譲渡、売買、土地分譲、共有物分割、建築又はその他理由により、分割や合併を希望される場合は、仮換地の分割・合併と平行して従前地の分筆・合筆をする必要があります。

詳しくは、駅北口まちづくり事務所にご相談ください。

費用

従前地の分筆・合筆、仮換地の分割・合併に関する費用は、全て申請者の負担となります。

主な手続の流れ

  1. (申請者)従前地分筆・仮換地分割の事前相談
    仮換地分割事前協議書の提出
  2. (施行者)回答書を交付
    申請者負担となる概算金額を提示
  3. (申請者)従前地分筆確認願の提出(地積測量図)
  4. (施行者)地積測量図を確認、申請者に返却
  5. (申請者)法務局に登記申請後、仮換地指定変更願の提出
  6. (施行者)画地境界杭の設置・仮換地指定通知交付

必要書類等

仮換地分割・合併案(図面)、公図、地積測量図、印鑑登録証明書、実印、各種申請書類(事務所にあります)

仮換地指定等に関する審査請求等の手続について

参考資料

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 駅北口まちづくり事務所 換地担当
〒351-0111 和光市下新倉1-5-55
電話番号:048-450-1602 ファクス番号:048-450-1603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。