土地区画整理事業に関する審査請求及び取消訴訟

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1005771  更新日 2024年2月16日

印刷大きな文字で印刷

このページでは、和光市施行の土地区画整理事業に関する審査請求及び取消訴訟の手続について概要をご案内します。
それ以外の審査請求手続につきましては、当該処分等を所管する行政機関又は当該処分等に対する不服申立ての事務を担当する行政機関にお問合せください。

審査請求について

和光市が施行者として土地区画整理法に基づき行った処分については、埼玉県知事に対して行政不服審査法による審査請求をすることができます。(土地区画整理法第127条の2第1項)

1.審査請求の手続

審査請求の期間(行政不服審査法第18条)

処分についての審査請求については、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないとされています。
ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
また、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときはすることができません。

※平成28年4月1日の改正法施行により、審査請求ができる期間について、これまでは、原則として、「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日」であったものが、「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月」に延長されました。
なお、平成28年3月31日以前にされた処分についての異議申立て又は審査請求に関しては、平成28年4月1日以降に不服を申し立てた場合であっても、改正前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)が適用されるため、不服申立の期間は60日となります(旧法第14条)。ご注意ください。

審査請求書の記載事項(行政不服審査法第19条第2項)

  1. 審査請求人の氏名・住所又は居所
    (法人の場合は、名称・住所・代表者の氏名・代表者の住所又は居所)
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨・理由
  5. 処分庁の教示の有無・内容
  6. 審査請求の年月日
  • 審査請求は、原則として審査請求書を提出して行う必要があります。
  • 審査請求書は、押印した同じものを正副併せて2通提出してください。
  • 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合、又は総代を互選した場合には、代表者、管理人、又は総代の資格を証明する書面を1部提出してください。
  • 代理人により審査請求をする場合は、委任状を1部提出してください。

審査請求書の様式について

審査請求書の様式に法令上の定めはありませんが、参考様式及び記載例(注意事項)をページ下部「申請書等」に掲載しますので、ご活用ください。

  • 記述は横書きでお願いします。
  • 用紙のサイズはA4でお願いします。
  • 作成はできる限りワープロでお願いします。

審査請求書の提出先

審査請求書は、郵送又は持参のいずれかの方法により下記へ提出してください。
(ファクスやEメールによる提出はできません。)

郵便番号330-9301
さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
埼玉県 県土整備部 県土整備政策課 訟務担当(第2庁舎2階西側)
電話 048-830-5262(直通)

2.審査請求書提出後の手続

審査請求手続の標準的な流れ

審査請求書を提出すると、以下のような審理手続が行われます。

  1. 審査庁(埼玉県)から処分庁(和光市)へ審査請求書の送付
  2. 処分庁から審査庁へ弁明書の提出
  3. 審査庁から審査請求人へ弁明書の送付
  4. 審査請求人から審査庁へ反論書の提出
  5. 審査庁から処分庁へ反論書の送付
  6. 処分庁から審査庁へ再弁明書の提出
  7. 審査庁から審査請求人に再弁明書の送付

双方の主張が尽くされるまで上記の4~7が繰り返された後に裁決が行われます。

取下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
審査請求の取下げは、書面で行わなければなりません。
取下書の様式について法令上の定めはありませんが、参考様式を掲載しますので、ご活用ください。

裁決

採決の種類は、却下・棄却・認容の3種類となります。

  1. 却下
    審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下します。
  2. 棄却
    審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却します。
  3. 認容
    処分(事実行為を除く。)についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、裁決で、当該処分の全部又は一部を取り消します。

取消訴訟について

処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、和光市を被告として提起することができます。

ただし、この処分があったことを知った日(審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の訴えを提起することができなくなります。

取消訴訟の提起先は、さいたま地方裁判所となりますので、詳細につきましては、さいたま地方裁判所の所管部署にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 駅北口まちづくり事務所 換地担当
〒351-0111 和光市下新倉1-5-55
電話番号:048-450-1602 ファクス番号:048-450-1603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。