長期優良住宅の認定

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1005882  更新日 2024年1月29日

印刷大きな文字で印刷

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
和光市内で長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。

認定基準

長期優良住宅建築等計画の認定には、全ての項目で認定基準を満たすことが必要となります。和光市の基準は、下記のとおりです。

認定基準項目 認定基準

長期使用構造

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 可変性
  • 維持管理・更新の容易性
  • バリアフリ-性
  • 省エネルギー性

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成28年国土交通省告示第293号)

維持保全計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成28年国土交通省告示第293号)

住戸面積

(一戸あたりの床面積)

  • 戸建て住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅等:55平方メートル以上

※ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)

居住環境
(地区計画など区域の詳細内容については、都市整備課へお問い合わせください。)

  • 地区計画区域内における取扱い
    地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠に限る)に適合していること。
  • 景観計画区域内における取扱い
    景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、当該景観計画に適合していること。
  • 都市計画施設等区域における取扱い
    次の区域内に立地しないこと。
    • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
    • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
      (土地区画整理法第76条の規定による許可を受けたものを除く)
    • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
    • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区(現在、市内に改良地区はありません。詳細内容については埼玉県市街地整備課へお問い合せください。)

※都市計画法第53条の規定による許可が必要な区域では、許可を得た建築物の建築は可能ですが、長期優良住宅の認定は受けられません。

自然災害配慮基準

次の区域内に立地しないこと

土砂災害特別警戒区域

新築の認定手続きについて

事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、所管行政庁へご提出いただきます。
なお、居住環境基準については、技術的審査に先立って、建設地が該当区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかを都市整備課で確認していただく必要があります。

長期優良住宅の認定申請は着工前に行う必要がありますが、申請後、着工することができます。ただし、申請された計画が認定基準に適合しなければ、認定を受けられませんので、あらかじめ登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けておくことを推奨します。(「長期優良住宅の普及の促進等に関する法律施行規則の一部改正及び運用の弾力化について(技術的助言)」(平成22年6月1日国住生第193号)

登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。
なお、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会では、長期優良住宅建築等計画の認定に関してコールセンターでの事前相談に応じています。

電話番号:0120-616-780
相談対応時間:9時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
対応者:住宅品確法に基づく評価員で、長期優良住宅建築等計画認定の技術的審査の研修を受講した者

増改築の認定手続きについて

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の告示が一部改正され、既存住宅を増築し、又は改築しようとする場合の増改築基準の告示が平成28年2月8日に公布されました。
長期優良住宅建築等計画の認定を申請するためには、住宅の建築に際してその構造及び設備を長期使用構造等とする必要があります。

既存住宅を増築し、又は改築をしようとする場合においては、耐震改修工事や断熱改修工事等、長期使用構造等とするための増改築工事を含み、改正後の基準に適合する必要があります。

既存住宅(建築行為を伴わない)の認定について

法改正(令和4年10月1日施行)に伴い、「建築行為を伴わない既存住宅」の長期優良住宅の認定制度が創設されたため、認定基準を満たす既存住宅について、建築行為がなくても認定が可能となりました。

認定後の手続きについて

※認定変更申請

認定を受けた長期優良住宅建築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、分譲事業者が認定を受けた住宅の譲受人が決定をした場合は、長期優良住宅建築等計画の「変更認定申請」の手続きが必要になります。
変更認定申請書を提出する際は、当初の認定書及び他書類一式と一緒にご提出ください。

  • 計画を変更した場合…変更認定申請書(計画変更)
  • 譲受人が決定した場合…変更認定申請書(譲受人の決定)

※譲受人の決定した日(契約締結日)から3か月以内に契約書の写し等を添付し2部(正・副)提出してください。

※認定を受けた住宅の工事が完了したときは、「工事完了報告書」の提出をお願いします。

「工事完了報告書」を提出する際には、以下の書類を添付してください。

  1. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  2. 以下の書類のいずれかのもの
    • 建築士による工事監理報告書の写し(ない場合は工事の受注者による発注者への工事完了報告書の写し)
    • 建設住宅性能評価書の写し

※地位の承継

認定を受けた方の一般承継人、又は住宅の所有権その他住宅の維持保全等の権原を取得した方へ地位の承継を行う場合は、「承認申請」の手続きが必要になります。

承認申請書と地位の承継の事実を証する書類を提出してください。

イラスト:認定後の手続きフロー

手数料について

手数料については次をご確認ください。

所管行政庁(お問合せ窓口)

長期優良住宅法の所管行政庁は建築確認と同様です。(建築確認申請等の審査区分は次のページをご覧ください。)

相談及び申請は、直接各所管行政庁へお願いします。

建築物の区分

所管行政庁

建築基準法第6条第1項第1~3号の建築物 埼玉県川越建築安全センター
建築基準法第6条第1項第4号の建築物 和光市
  • 認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
  • 計画どおりの点検・修繕等に努め、適切な維持保全を行なってください。
  • 維持保全の状況を確認するため、市から状況報告を求める場合があります。認定を受けられた方は、維持保全の状況に関する記録を作成・保存してください。

申請書等

新築の認定手続き

申請に必要な図書

長期優良住宅各届出書

国が定める認定申請様式等以外の様式については以下からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。