建設リサイクル法届出 ※電子申請ができるようになりました
建築物の解体等をする場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、工事発注者又は工事を施工する者は工事着手7日前までにその内容を市又は埼玉県に届け出る必要があります。
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工事の種類 |
規模の基準 |
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| 建築物の解体工事 | 当該工事に係る床面積の合計が80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 当該工事に係る床面積の合計が500平方メートル以上 |
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建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) |
当該工事の請負金額が1億円以上 |
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建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事 (舗装、造成、擁壁等土木工事及び木材、石材、鋼材、機械器具等の組立等による工作物) |
当該工事の請負金額が500万円以上 |
届出先
提出は直接各所管行政庁へお願いします。
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建築物の区分 |
届出先 |
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| 下記以外の建築物 及び 建築物以外のもの | 埼玉県川越建築安全センター |
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建築基準法第6条第1項
木造建築物で地階を除く階数が2以下、延べ面積300㎡以下、高さ16m以下
平屋、延べ面積200㎡以下 |
和光市 |
和光市への届出方法
以下の提出書類を窓口か電子申請にて提出してください。
- 届出書(様式第1号)または変更届出書(第2号変更)
- 別表(1解体工事、2新築工事等)
- 案内図
- 設計図又は明瞭な写真
- 工程表
- 委任状(委任する場合)
窓口
和光市役所2階 建築課 審査住宅担当窓口へ工事着手7日前までに提出書類(正本、副本)をお持ちください。
開庁時間:平日9時00分~16時30分
建設リサイクル法届出済シールを交付します。現場に掲示が義務付けられている建設業許可(解体工事業登録)標識等の余白部分にシールの貼り付けをお願いします。
電子申請
記入後の提出書類をアップロードしていただきます。メールアドレスが必要です。
平日17時15分~8時30分と閉庁日中の申請については、次の開庁日が届出日となります。届出日が工事着手7日前になるように申請してください。
手続き名:建設リサイクル法届出(下記外部リンクより電子申請できます。)
リサイクル法届出 電子申請の流れ
申請前に『申請が必要な規模か』『届出先が和光市の建築物か(構造・規模等)』をご確認ください。
- 【申請者】電子申請(記入済みの提出書類をアップロード)
- 【市】受付、処理、受領書データをアップロード
- 【申請者】受理通知メール受信、システムへログインし受領書データをダウンロード
受領書データに「建設リサイクル法届出済証」データを記載します。印刷して現場に掲示が義務付けられている建設業許可(解体工事業登録)標識等の余白部分に貼付をお願いします。
申請書等
建設リサイクル法届出申請様式
詳細につきましては埼玉県ホームページ『建設リサイクル法関係』、「建設リサイクル法の工事届出の手引き」(埼玉県県土整備部建設管理課)をご覧ください。
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様式第1号(解体届出) (Excel 18.0KB)
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別表1(解体工事) (Excel 18.4KB)
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別表2(新築工事等) (Excel 17.0KB)
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様式第2号(変更届出) (Excel 17.8KB)
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別表1(解体工事【変更】) (Excel 18.8KB)
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【参考様式】案内図 (Word 19.0KB)
案内図を作成するための様式です。地図等のコピーを貼り付けて使用します。 -
【参考様式】設計図又は写真 (Word 19.0KB)
設計図または写真を貼り付けて提出します。 -
【参考様式】工程表 (Word 29.0KB)
工程表(建築物解体工事の場合)の様式の例です。 -
【参考様式】委任状 (Word 13.8KB)
発注者が届出等の手続を代理者に委任する際に使用します。
関連情報
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埼玉県ホームページ『建設リサイクル法関係』(埼玉県県土整備部建設管理課)(外部リンク)
「建設リサイクル法の工事届出の手引き」が掲載されています。 -
石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)(外部リンク)
事業者は、解体等の作業を行うときは石綿等の使用の有無を調査しなければなりません。 -
フロン排出抑制法ポータルサイト(外部リンク)
- 和光市役所 開庁時間及び電話受付時間の変更について(令和8年7月1日から)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












