建設リサイクル法届出

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ページ番号1005881  更新日 2025年3月31日

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建築物の解体等をする場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、工事発注者又は工事を施工する者は工事着手7日前までにその内容を市又は埼玉県に届け出る必要があります。

工事規模

工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事 当該工事に係る床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 当該工事に係る床面積の合計が500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)

当該工事の請負金額が1億円以上

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事

(舗装、造成、擁壁等土木工事及び木材、石材、鋼材、機械器具等の組立等による工作物)

当該工事の請負金額が500万円以上

届出先

建設リサイクル法に関しての所管行政庁は以下のとおりです。

提出は直接各所管行政庁へお願いします。

建築物の区分

規模の基準

下記以外の建築物 埼玉県川越建築安全センター

建築基準法第6号第1項

  • 第3号建築物
  • 第2号建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300㎡又は高さ16m超を除く)
和光市

申請書等

建設リサイクル法届出申請様式

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。