建築物省エネ法

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ページ番号1005880  更新日 2025年3月31日

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省エネ基準適合義務制度

令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法率第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則として令和7年4月1日以降に着工する全ての住宅・建築物の新築・増改築について、省エネ法への適合が義務付けられました。

※ただし、次の建築物については義務付けの対象外です。

  1. 床面積が10㎡以下の新築・増改築
  2. 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  3. 歴史的建造物、文化財等
  4. 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)

省エネ基準への適合を確認するためには、新3号建築物※を除き、エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。

国土交通大臣の登録を受けた建築物エネルギー消費性能判定機関において判定を受けることができますので、適合判定通知書の写しを、建築確認申請を行っている機関等へ提出してください。

※建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物(都市計画区域内の建築物で、建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(第11条第2項改正)かつ、建築士が設計・工事監理を行った建築物(平屋かつ200㎡以下))

省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為に該当する場合

省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為(1から3のいずれか。住宅に限る。)に該当する場合は、省エネ適判を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認できます。

  1. 仕様基準※に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
  2. 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
  3. 長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

 ※平成28年国土交通省告示第266号(省エネ基準)、令和4年国土交通省告示第1106号(誘導基準)

市に建築確認を申請し、仕様基準で省エネ適合を行う場合は、「建築確認・完了検査」のページの建築確認手数料・完了検査手数料をご確認ください。

性能向上計画認定(容積率認定)

新築や増改築及び省エネ改修工事を行う場合に、省エネ基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。

軽微変更該当証明書

建築基準法に基づく完了検査を申請する際に、省エネ性能について軽微な変更がある場合は、軽微変更該当証明書を提出する必要があります。

登録建築物エネルギー消費性能適合性判定機関で省エネ適判を行った場合は、当該審査機関に申請することができます。

申請・届出に必要な図書について

申請・届出に必要な書類や様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。

様式は「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」からダウンロードできます。

国が定める認定申請様式等以外の様式については「和光市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則」にて定めています。

所管行政庁(お問合わせ窓口)

省エネ法に関しての所管行政庁は以下のとおりです。

相談及び申請は、直接各所管行政庁へお願いします。

 

建築物の区分と所管行政庁

建築物の区分

所管行政庁
下記以外の建築物

埼玉県川越建築安全センター

建築基準法第6条第1項

第3号建築物

第2号建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300㎡超又は高さ16m以下を除く)

和光市

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課 審査住宅担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9134 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。