住民税の税率(令和3年度から)

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ページ番号1002016  更新日 2024年4月1日

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住民税の税率は、均等割と所得割の2つの税率があり、2つの税率から算出された税額の合計が、住民税として課税されることになります。

均等割の税率

均等割とは、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担するものです。

令和5年度まで継続していた個人住民税均等割の特例が終了することに伴い、個人市民税の均等割額は3,000円に引き下げとなり、個人県民税の均等割額に関しても1,000円に引き下げとなります。
なお令和6年度より、新たに国内に住所のある個人に対して森林環境税(国税)が課税されるため、個人住民税均等割とは別に1人年額1,000円が徴収されます
森林環境税については、「令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点」でご確認ください。

均等割税率
 

市民税

県民税

森林環境税

合計

平成26年~令和5年度 3,500円 1,500円 なし 5,000円
令和6年度以降 3,000円 1,000円 1,000円 5,000円

所得割の税率

所得割とは、税金を負担する能力のある人がその人の所得金額に応じて負担するものです。

所得割税率

 

税率

市民税

6%

県民税

4%

分離課税税率表

分離課税土地や建物の譲渡、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、山林所得、退職所得は他の所得と分離し、それぞれ特別な税率を適用して税額を算出します。これを分離課税といいます。
これは所得税も同じですが、所得税と住民税では、それぞれ適用する税率は異なります。

分離課税税率表

区分

税率

市民税

税率
県民税

土地、建物等の長期譲渡所得(一般)

3.0%

2.0%

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得(優良)

譲渡益2,000万円以下の部分

2.4%

1.6%

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得(優良)

譲渡益2,000万円超の部分

3.0%

2.0%

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得(居住用)

特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分

2.4%

1.6%

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得(居住用)

特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分

3.0%

2.0%

土地、建物等の短期譲渡所得
一般分

5.4%

3.6%

土地、建物等の短期譲渡所得

国や地方公共団体等に対する土地等の譲渡の場合

3.0%

2.0%

※株式等に係る譲渡所得等

一般分

3.0%

2.0%

※株式等に係る譲渡所得等

上場分

3.0%

2.0%

※分離上場株式配当所得

3.0%

2.0%

先物取引等に係る雑所得等

3.0%

2.0%

土地等に係る事業所得等

7.2%

4.8%

肉用牛の売却による農業所得

(免税対象飼育牛以外)

0.9%

0.6%

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。