所得の種類(令和3年度から)

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ページ番号1002017  更新日 2024年2月7日

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所得の種類及び所得金額の計算方法

所得の種類

所得の内容

所得の計算方法

利子所得 公社債や預貯金の利子、公社債投資信託等の収益の分配にかかる所得 収入金額=所得金額
配当所得※ 株式の配当剰余金の分配、基金利息、投資信託(公社債投資信託等を除く)の収益の分配にかかる所得 収入金額-株式などの元本の取得に要した負債の利子=所得金額
不動産所得 土地や建物等の不動産、借地権等の不動産の上に存する権利、船舶や飛行機の貸付けによる所得 総収入金額-必要経費=所得金額
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得 総収入金額-必要経費=所得金額
給与所得 俸給、給料、賃金、歳費及び賞与等の所得 収入金額-給与所得控除額=所得金額
退職所得 退職金や一時恩給などの所得 (収入金額-退職所得控除額)×1/2=所得金額
山林所得 所有期間が5年を超える山林を伐採して譲渡したり立ち木のままで譲渡したことによる所得
注意)5年以内のものは事業所得又は雑所得となります。
総収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
土地建物等以外の譲渡所得

車両、機械、船舶、航空機、漁業権、著作権、特許権などの資産の譲渡による所得

  • 短期譲渡所得
    保有期間が5年以内の資産を譲渡したものに係る所得
  • 長期譲渡所得
    その取得の日以後、保有期間が5年を超える資産を譲渡したものに係る所得
総収入金額-取得費及び譲渡費用=譲渡益
譲渡益-特別控除額=土地建物以外の譲渡所得
※長期譲渡所得を課税する場合は上記の譲渡所得をさらに1/2した金額となります。
一時所得 懸賞の当選金、競馬・競輪等の払戻金、生命保険や損害保険の満期一時金など一時的に得た所得 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額=一時所得の金額
※一時所得を課税する場合は、上記の一時所得をさらに1/2した金額となります。
雑所得 公的年金等(年金・恩給)、生命保険契約等に基づく年金、事業所得に該当しない原稿料・講演料など、他の所得に当てはまらない所得 {公的年金等の収入金額-公的年金等控除額}+{総収入金額(公的年金等のものを除く)-必要経費}=雑所得の金額
土地、建物等の譲渡所得(分離課税)

土地建物等の譲渡による所得

  • 短期譲渡所得
    譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以内の土地建物等に係る所得
  • 長期譲渡所得
    譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る所得
    注意)土地等の長期譲渡所得に係る特別控除があります
  • 短期譲渡所得
    総収入金額-取得費及び譲渡費用=分離短期譲渡所得
  • 長期譲渡所得
    総収入金額-取得費及び譲渡費用-特別控除額=分離長期譲渡所得
株式等に係る譲渡所得等(分離課税)※ 株式、転換社債、新株引受権付社債などを譲渡したことによる譲渡所得

総収入金額-必要経費=株式等の事業所得又は雑所得の金額

総収入金額-(取得費+譲渡費用+負債利子)=株式等の譲渡所得の金額

先物取引に係る雑所得等(分離課税) 商品先物取引又は有価証券等先物取引による雑所得

総収入金額-必要経費=先物取引に係る雑所得等の金額

※印の内容が含まれる確定申告をされる場合、住民税に関する納税通知書が送達されるときまでに申告を行わなければ、住民税には反映されません。期限内の申告をよろしくお願いします。

平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)について、所得税では分離課税、住民税では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

異なる課税方式を選択する方は、和光市役所課税課まで確定申告書の控えをお持ちの上、期限内に住民税申告申告をしてください。

異なる課税方式を選択する場合も、住民税に関する納税通知書が送達されるときまでに申告を行わなければ、住民税には反映されません。

給与所得の算出方法

給与所得については必要経費に代わるものとして下記の表のとおり収入金額に応じて控除額を計算します。

以下が給与収入から給与所得を算出するための表になります。(単位:円)

給与所得の算出方法

給与等の収入金額

給与所得の金額

0~550,999

0
551,000~1,618,999 給与収入-550,000

1,619,000~1,619,999

1,069,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000
1,628,000~1,799,999 {給与収入÷4(千円未満の端数切捨て)}×2.4+100,000
1,800,000~3,599,999 {給与収入÷4(千円未満の端数切捨て)}×2.8-80,000
3,600,000~6,599,999 {給与収入÷4(千円未満の端数切捨て)}×3.2-440,000
6,600,000~8,499,999 給与収入×0.9-1,100,000
※8,500,000~ 給与収入-1,950,000

※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の1~3のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

  1. 特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

※同じ世帯に所得者が2人以上いて、これらの者の扶養親族に該当する人がいる場合、いずれも扶養親族を有することとなります。そのため、共働き世帯で、扶養親族に該当する年齢23歳未満の子どもがいる場合、夫婦双方で所得金額調整控除の適用を受けることができます。

所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1

なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

特定支出控除

特定支出控除とは、給与所得者が特定の支出をした場合に、一定額を超える部分の金額を給与所得控除額に加算して控除する制度です。

特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

特定支出の範囲

  1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
  2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
  3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
  4. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
    ※資格取得費のうち弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象になります。
  5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅との間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
  6. 職務と関連のある図書の購入費、制服など職場で着用する衣服の購入費、職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
    ※勤務必要経費は、その支出の合計額が65万円までを限度とし、特定支出の対象になります。

特定支出控除を受けるためには、上記1~6の支出で給与の支払者が証明したものに限られます。

確定申告には、特定支出に関する明細書等と給与の支払者の証明書の添付が必要になります。

計算方法

その年の特定支出の合計額が、下表の区分に応じ、それぞれに定める金額を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができます。

特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
(改正により、平成26年度の住民税から適用)
一律 その年中の給与所得控除額×2分の1

公的年金等の雑所得の算出方法

以下が公的年金等の収入金額から雑所得を算出するための表になります。(単位:円)

公的年金等雑所得の算出方法

公的年金等雑所得の算出方法
年齢 公的年金等の収入金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円超

2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
65歳以上 0~3,299,999 年金収入-1,100,000 年金収入-1,000,000 年金収入-900,000
65歳以上 3,300,000~4,099,999 年金収入×0.75-275,000 年金収入×0.75-175,000 年金収入×0.75-75,000
65歳以上 4,100,000~7,699,999 年金収入×0.85-685,000 年金収入×0.85-585,000 年金収入×0.85-485,000
65歳以上 7,700,000~9,999,999 年金収入×0.95-1,455,000 年金収入×0.95-1,355,000 年金収入×0.95-1,255,000
65歳以上 10,000,000以上 年金収入-1,955,000 年金収入-1,855,000 年金収入-1,755,000
65歳未満 0~1,299,999 年金収入-600,000 年金収入-500,000 年金収入-400,000
65歳未満 1,300,000~4,099,999 年金収入×0.75-275,000 年金収入×0.75-175,000 年金収入×0.75-75,000
65歳未満 4,100,000~7,699,999 年金収入×0.85-685,000 年金収入×0.85-585,000 年金収入×0.85-485,000
65歳未満 7,700,000~9,999,999 年金収入×0.95-1,455,000 年金収入×0.95-1,355,000 年金収入×0.95-1,255,000
65歳未満 10,000,000以上 年金収入-1,955,000 年金収入-1,855,000 年金収入-1,755,000

※給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得額の計算の際に、所得金額調整控除として給与所得の金額から差し引く

所得金額調整控除=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

退職所得控除額

退職所得は他の所得とは別に住民税を計算し、支払を受ける際に差し引かれます。

退職所得控除額
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※障害者になったことに直接起因して退職した場合、上記で計算した額に100万円を加算します。

特別控除額

土地、建物等の譲渡所得以外のものについては各所得ごとに50万円になります。所得が50万円以下の場合は所得金額が限度となります。
土地、建物等の譲渡所得についての特別控除額は課税課住民税担当にお問合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。