退職所得に対する特別徴収
退職所得に対する市県民税については、所得税と同様に、退職手当等の支給の際に支払者によって特別徴収していただくことになっています。
納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、日本に住所を有する方。
納税する市区町村
退職手当等の支払いを受ける方が、その支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在に住んでいた市区町村。
納税の方法
納入書により納税してください。
- 給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は、退職所得分の納入金額を追加で記入してください。(印字されている納入金額1.を横線で抹消し、下段の給与分・退職所得分・合計額の各欄に記入してください。また納入書の裏面にある「市民税・県民税納入申告書」も必ず記入してください。)
- お手元に納入書がない場合、又は給与からの特別徴収を行っていない場合は、納入書を送付いたしますのでご連絡ください。
- 銀行の納入サービス等を利用して納入する場合は、納入申告書を作成し、「和光市役所 収納課 納税管理担当」宛に送付してください。このサービスを利用する際に「市民税・県民税納入申告書」のみ必要な場合は、下記のダウンロード用紙(ダウンロードリンク)をご利用ください。
送付先:〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5 和光市役所 収納課 納税管理担当
納期限
退職手当等を支給した日の翌月の10日までとなります。
税額の計算
(1)退職所得控除額の計算
その年中の退職所得等の収入金額から、下表で求めた退職所得控除額を引いた残額を基に計算します。
また勤続年数は実際の勤続期間にしたがって計算します。勤続年数の計算において1年未満の端数があるときは、これを切り上げて計算してください。
例:勤続年数7年と3か月→8年
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※在職中に障害者となったことにより退職した場合は、上記により計算した控除額に100万円が加算されます。
(2)退職所得等の金額の計算
退職所得=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2※(1,000円未満切捨)
- ※勤続年数が5年以下である法人役員等が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、退職所得控除額を引いた金額。(2分の1はしない)
- ※勤続年数が5年以下である従業員(法人役員等に該当しない者)が支払いを受ける退職金は、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分については、2分の1はしない。
(3)市民税・県民税の計算
市民税額
退職所得の金額×6%=特別徴収すべき市民税額(100円未満切捨)
県民税額
退職所得の金額×4%=特別徴収すべき県民税額(100円未満切捨)
※市・県民税の10%を控除する特例措置は、平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等から廃止されました。
(4)税額計算例
説例:退職手当等の金額:22,353,000円、勤続年数:35年(34年5か月)
計算
- 退職所得控除額…800万円+70万円×(35年-20年)=18,500,000円
- 退職所得の金額…(22,353,000円-18,500,000円)×1/2=1,926,500円⇒1,926,000円(1,000円未満切捨)
- 市民税額:1,926,000円×6%=115,560円⇒115,500円(100円未満切捨)
- 県民税額:1,926,000円×4%=77,040円⇒77,000円(100円未満切捨)
特別徴収すべき税額は115,500円+77,000円=192,500円となります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。