所得控除(令和3年度から)

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ページ番号1002018  更新日 2024年2月7日

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所得控除とは個人の実情にあった税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。扶養控除や配偶者控除等の人的控除に該当するかどうかは、扶養される人の前年12月31日の現況によって判定されます。ただし、その判定の対象となる人が前年中にすでに死亡している場合には、その死亡時の現況によって判定されます。

所得控除について
種類 控除を受けられる場合 控除額(住民税) 控除額(所得税)
雑損控除 災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた (損失額-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等)×10%}若しくは災害関連支出金額-5万円 (損失額-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等)×10%}若しくは災害関連支出金額-5万円
医療費控除

一定額以上の医療費の支払がある

*医療費控除の明細書

(支払った医療費等の額-保険金等の補てん額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか少ない額}(控除限度額200万円)欄下の※参照

(支払った医療費等の額-保険金等の補てん額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか少ない額}(控除限度額200万円)欄下の※参照

医療費控除の特例

(セルフメディケーション税制)

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、スイッチOTC医薬品の購入費として1万2千円を超える支払がある

*セルフメディケーション税制の明細書

支払ったスイッチOTC医薬品購入費の総額-1万2千円(控除限度額8万8千円)

※病院の診療費や処方箋の費用は医療費控除の特例の対象外です。欄下の※参照

支払ったスイッチOTC医薬品購入費の総額-1万2千円(控除限度額8万8千円)

※病院の診療費や処方箋の費用は医療費控除の特例の対象外です。欄下の※参照

社会保険料控除 国民健康保険料(税)や国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの支払がある 支払った金額及び給与から控除された金額の全額 支払った金額及び給与から控除された金額の全額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金の支払がある 支払った金額の全額 支払った金額の全額
生命保険料控除 生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料の支払がある 一定の計算式に当てはめて算出した金額(上限7万円) 一定の計算式に当てはめて算出した金額(上限12万円)
地震保険料控除 地震保険料や(旧)長期損害保険料の支払がある 一定の計算式に当てはめて算出した金額(上限2万5000円) 一定の計算式に当てはめて算出した金額(上限5万円)
ひとり親控除

あなたがひとり親であり、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がおり、かつ合計所得金額が500万円以下である

ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある場合は対象外

30万円

35万円
寡婦控除

あなたが寡婦であり、かつ合計所得金額が500万円以下である

ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある場合は対象外

26万円 27万円
勤労学生控除

あなたが勤労学生であり、合計所得が75万円以下である

26万円 27万円
障害者控除 あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者である 26万円(特別障害者の場合30万円) 27万円(特別障害者の場合40万円)
障害者控除 あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者である 同居特別障害の場合23万円の加算 同居特別障害の場合35万円の加算
配偶者控除 あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる ※早見表参照 ※早見表参照
配偶者特別控除

あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が48万円を超え133万円以下の配偶者がいる

上限33万円(所得の増加により控除額減少)※早見表参照 上限38万円(所得の増加により控除額減少)※早見表参照
扶養控除 合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる ※早見表参照 ※早見表参照
基礎控除

あなたの合計所得金額が2,500万円以下である

※早見表参照 ※早見表参照
  • ※令和3年度(令和2年分所得税)の申告から、「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必須となります。
  • ※医療費控除と医療費控除の特例は選択制です。申告後に選択した控除を変更することはできません。
  • ※スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいい、ドラッグストア等で購入できます。対象医薬品はレシートに表記(★や●のマーク)があります。

生命保険料控除計算式

各保険料控除(一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険)についてそれぞれ下記の計算式により控除額を算出します。

算出した各保険料控除額を合算したものが生命保険料控除額になります。

住民税の合計控除上限額は7万円、所得税の合計控除上限額は12万円になります。

ア・旧制度(平成23年12月31日以前に締結)

旧制度支払保険料の計算式
保険の支払額 控除額(住民税) 控除額(所得税)
15,000円以下 全額控除 全額控除
15,001円~25,000円 支払額×1/2+7,500円 全額控除
25,001円~40,000円 支払額×1/2+7,500円 支払額×1/2+12,500円
40,001円~50,000円 支払額×1/4+17,500円 支払額×1/2+12,500円
50,001円~70,000円 支払額×1/4+17,500円 支払額×1/4+25,000円
70,001円~99,999円 一律35,000円 支払額×1/4+25,000円
100,000円~ 一律35,000円 一律50,000円

※一般生命保険料、個人年金保険料ごとに計算します。
(それぞれの合計額の上限:住民税70,000円所得税100,000円)

イ・新制度(平成24年1月1日以降に締結)

新制度支払保険料の計算式
保険の支払額 控除額(住民税) 控除額(所得税)
12,000円以下 全額控除 全額控除
12,001円~20,000円 支払額×1/2+6,000円 全額控除
20,001円~32,000円 支払額×1/2+6,000円 支払額×1/2+10,000円
32,001円~40,000円 支払額×1/4+14,000円 支払額×1/2+10,000円
40,001円~56,000円 支払額×1/4+14,000円 支払額×1/4+20,000円
56,001円~80000円 一律28,000円 支払額×1/4+20,000円
80,001円~ 一律28,000円 一律40,000円

※一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料ごとに計算します。

(それぞれの合計額の上限:住民税70,000円所得税120,000円)

ウ・旧制度と新制度の両方に該当する場合

旧制度と新制度の両方が該当する場合(一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険ごとに計算)
適用の保険制度 控除額(住民税) 控除額(所得税)
旧制度のみ適用 アで算出した控除額
(上限35,000円)
アで算出した控除額
(上限50,000円)
新制度のみ適用 イで算出した控除額
(上限28,000円)
イで算出した控除額
(上限40,000円)
旧制度と新制度の両方適用 アで算出した控除額と
イで算出した控除額の合計額
(上限28,000円)

アで算出した控除額と
イで算出した控除額の合計
(上限40,000円)

一般保険・個人年金がそれぞれ旧制度と新制度が両方ある場合に各保険料控除ごとに有利な計算式を選択できます。

※支払った金額において、旧制度のみで計算した控除額が新旧両方に適用があった場合の計算式で算出した控除額より大きい場合など

地震保険料控除計算式

控除額計算式

地震保険料と旧長期損害保険料が控除の対象です。

(旧)長期損害保険料平成18年12月31日までに締結したものに限ります。

下記の計算式に当てはめた金額

控除額
各保険料の区分 支払額 控除額(住民税) 控除額(所得税)
1・地震保険料控除 50,000円以下 支払った金額×1/2 支払った金額
1・地震保険料控除 50,001円~ 一律25,000円 一律50,000円
2・(旧)長期損害保険料控除 5,000円以下 全額控除 全額控除
2・(旧)長期損害保険料控除 5,001円~9,999円 支払額×1/2+2,500円 全額控除
2・(旧)長期損害保険料控除 10,001円~15,000円 支払額×1/2+2,500円 支払額×1/2+5,000円
2・(旧)長期損害保険料控除

15,001円~19,999円

一律10,000円 支払額×1/2+5,000円
2・(旧)長期損害保険料控除 20,001円~ 一律10,000円 一律15,000円
1・2の両方  

計算控除額合計額
上限25,000円

計算控除額合計額
上限50,000円

扶養控除早見表

あなたと生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の方を扶養している場合

※国外に居住する親族を扶養親族とする場合、親族関係を証明する書類及び送金関係書類の添付又は提示が義務化されました。

詳しくは、平成29年度から適用される個人住民税の主な改正点のページをご覧ください。

扶養控除早見表

扶養親族の区分

障害有無

居住形態

控除額(住民税)

控除額(所得税)

年少扶養親族(16歳未満の方)

障害なし

0円

0円

年少扶養親族(16歳未満の方)

普通障害

26万円

27万円

年少扶養親族(16歳未満の方)

特別障害

別居

30万円

40万円

年少扶養親族(16歳未満の方)

特別障害

同居

53万円

75万円

一般扶養親族

(16歳以上70歳未満(特定扶養親族を除く)の方)

障害なし

33万円

38万円

一般扶養親族

(16歳以上70歳未満(特定扶養親族を除く)の方)

普通障害

59万円

(+26万円)

65万円
(+27万円)

一般扶養親族

(16歳以上70歳未満(特定扶養親族を除く)の方)

特別障害

別居

63万円

(+30万円)

78万円

(+40万円)

一般扶養親族

(16歳以上70歳未満(特定扶養親族を除く)の方)

特別障害

同居

86万円

(+53万円)

113万円

(+75万円)

特定扶養親族

(19歳以上23歳未満の方)

障害なし

45万円

63万円

特定扶養親族

(19歳以上23歳未満の方)

普通障害

71万円

(+26万円)

90万円

(+27万円)

特定扶養親族

(19歳以上23歳未満の方)

特別障害

別居

75万円

(+30万円)

103万円

(+40万円)

特定扶養親族

(19歳以上23歳未満の方)

特別障害

同居

98万円

(+53万円)

138万円

(+75万円)

老人扶養親族

(70歳以上の方)

障害なし

38万円

48万円

老人扶養親族

(70歳以上の方)

普通障害

64万円

(+26万円)

75万円

(+27万円)

老人扶養親族

(70歳以上の方)

特別障害

別居

68万円

(+30万円)

88万円

(+40万円)

老人扶養親族

(70歳以上の方)

特別障害

同居

91万円

(+53万円)

123万円

(+75万円)

同居老親等扶養親族

(老人扶養親族のうち本人又は配偶者の親等で

同居を常としている方)

障害なし

同居

45万円

58万円

同居老親等扶養親族

(老人扶養親族のうち本人又は配偶者の親等で

同居を常としている方)

普通障害

同居

71万円

(+26万円)

85万円

(+27万円)

同居老親等扶養親族

(老人扶養親族のうち本人又は配偶者の親等で

同居を常としている方)

特別障害

同居

98万円

(+53万円)

133万円

(+75万円)

  • ※扶養親族の年齢は、前年12月31日の現況で判定されます。
  • ※控除額の欄の括弧書きの金額は、障害者控除が併せて適用されることにより増加する金額です。

配偶者控除早見表

令和3年度住民税(令和2年分所得税)から配偶者の合計所得金額要件が変更になりました。

配偶者控除早見表

配偶者の年齢

配偶者の前年の合計所得金額

住民税控除額

(所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額

900万円以下

住民税控除額

(所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額
900万円超

950万円以下

住民税控除額

(所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額

950万円超

1,000万円以下

住民税控除額

(所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額

1,000万円超

70歳未満

48万円以下

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

0円

70歳以上

48万円以下

38万円

(48万円)

26万円

(32万円)

13万円

(16万円)

0円

  • ※配偶者の年齢は、前年12月31日の現況で判定されます。
  • ※控除額の欄の上段の金額が住民税、下段の括弧書きの金額が所得税の控除額になります。

配偶者特別控除早見表

令和3年度住民税(令和2年分所得税)から配偶者の合計所得金額要件が変更になりました。

配偶者特別控除早見表

配偶者の前年の合計所得金額

(参考)

配偶者の前年の給与収入額

住民税控除額

(所得税控除額)
納税義務者の前年の合計所得金額

900万円以下

住民税控除額

(所得税控除額)
納税義務者の前年の合計所得金額

900万円超

950万円以下

住民税控除額

(所得税控除額)
納税義務者の前年の合計所得金額

950万円超

1,000万円以下

住民税控除額

(所得税控除額)
納税義務者の前年の合計所得金額

1,000万円超

48万円超

95万円以下

103万円超

150万円以下

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

適用なし

95万円超

100万円以下

150万円超

155万円以下

33万円

(36万円)

22万円

(24万円)

11万円

(12万円)

適用なし

100万円超

105万円以下

155万円超

160万円以下

31万円

(31万円)

21万円

(21万円)

11万円

(11万円)

適用なし

105万円超

110万円以下

160万円超

166.8万円未満

26万円

(26万円)

18万円

(18万円)

9万円

(9万円)

適用なし

110万円超

115万円以下

166.8万円以上

175.2万円未満

21万円

(21万円)

14万円

(14万円)

7万円

(7万円)

適用なし

115万円超

120万円以下

175.2万円以上

183.2万円未満

16万円

(16万円)

11万円

(11万円)

6万円

(6万円)

適用なし

120万円超

125万円以下

183.2万円以上

190.4万円未満

11万円

(11万円)

8万円

(8万円)

4万円

(4万円)

適用なし

125万円超

130万円以下

190.4万円以上

197.2万円未満

6万円

(6万円)

4万円

(4万円)

2万円

(2万円)

適用なし

130万円超

133万円以下

197.2万円以上

201.6万円未満

3万円

(3万円)

2万円

(2万円)

1万円

(1万円)

適用なし

133万円超

201.6万円以上

0円

0円

0円

適用なし

  • ※給与収入額は、給与以外に他の所得(事業・不動産・配当・雑・一時・譲渡等)がない場合の金額です。
  • ※控除額の欄の上段の金額が住民税、下段の括弧書きの金額が所得税の控除額になります。

基礎控除

令和3年度住民税(令和2年分所得税)から基礎控除の控除額が以下のとおり変更になりました。

合計所得金額

住民税

所得税

2,400万円以下

43万円

48万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

32万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

16万円

2,500万円超

0円

0円

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
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