令和6年度から適用される個人住民税の主な改正点
森林環境税の創設について
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます。
なお、令和5年度まで継続していた個人住民税均等割の特例(東日本大震災を踏まえ、地方公共団体の防災施策の財源を確保するため1,000円引き上げられていた)が終了し、令和6年度から新たに国税である森林環境税が導入されます。(令和元年度税制改正)
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致について
上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)については、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。(令和4年度税制改正)
具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することになります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
なお、課税方式により、個人住民税の 算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
扶養控除等の国外居住親族の要件見直しについて
扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の場合は扶養控除等の対象とすることができます。
- 留学により国内に住所及び居住を有しなくなった方
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
※国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更ありません。
必要書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市県民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は、和訳文の提出が必要です。国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出が必要となります。
※年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出不要です。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方の場合は留学ビザ等の書類
- 障害者の場合は障害者手帳等
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方の場合は、38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)
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