個人住民税とは(令和3年度から)

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ページ番号1002015  更新日 2024年2月17日

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市や県では、ゴミの処理・道路の補修など市民の日常生活に直接結びついた業務を行っており、その財源の一つとして市・県民税を市民の方々に負担していただいています。市・県民税を合わせ一般的に住民税と呼ばれています。
市・県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割とその人の所得金額に応じて負担する所得割で構成されています。

納税義務者

納税義務者

個人住民税を納めていただく方

納めていただく住民税

均等割

納めていただく住民税

所得割

和光市に住所があり、前年中に一定額以上の所得がある方

和光市に住所はないが事務所や家屋敷がある方

×

住民税は国籍を問わずその年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。

1月1日に和光市に住所がない方でも、家族が住むための家屋や仕事をする為の事務所(店舗)が和光市にある場合には、均等割だけが課税されることになります。

住民税が課税されない方

住民税には所得割と均等割がありますが、所得や家庭の状況によって、住民税が課税されない方がいます。

均等割と所得割の両方とも課税されない方

  1. 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 1月1日現在、障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方(給与所得者の方は給与収入が204万4000円未満の方)
  3. 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
    1. 扶養親族のいない方 45万円以下
    2. 扶養親族のいる方 35万円×合計人数(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+31万円

所得割が課税されない方

  1. 前年中の総所得金額等が、次の金額以下の方
    1. 扶養親族のいない方 45万円以下
    2. 扶養親族のいる方 35万円×合計人数(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+42万円

住民税がかからない所得

  1. 障害年金や遺族が受け取る恩給や年金
  2. 雇用保険の失業給付等
  3. 生活保護の給付
  4. 通勤手当のうち月額10万円まで
  5. 相続や贈与などによって取得した資産(相続税や贈与税の対象になります)
  6. 特別定額給付金

合計所得金額と総所得金額等について

住民税の計算の中で所得の総額をいうときに「総所得金額等」と「合計所得金額」という言葉が使われます。前述の「住民税が課税されない方」の中でも「総所得金額等」と「合計所得金額」が使い分けられています。

合計所得金額

以下1~4の合計額。 ※繰越控除前の金額

総所得金額等

以下1~4の合計額。 ※繰越控除後の金額

所得の内容

  1. 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の1/2後の金額
    (注)2.の損益通算はそれぞれ1/2前で行う
  3. 申告分離課税(それぞれ特別控除前)の所得金額の合計額
  4. 退職所得金額、山林所得金額の合計額

※繰越控除とは

純損失や雑損失の繰越控除、特定居住用財産及び居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式及び上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。