令和8年度から適用される個人住民税の主な改正点
1. 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の方に対する最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
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給与収入額 |
給与所得控除の額 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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改正後 |
改正前 |
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| 162万5,000円以下 |
65万 |
55万円 | |||||
| 162万5,000円超 180万円以下 | 給与収入額×40%-10万円 | ||||||
| 180万円超 190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | ||||||
2. 扶養親族等の所得要件の見直し
次の各控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除・扶養控除 | 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 (給与収入123万円以下※) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 | 58万円以下 (給与収入123万円以下※) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 | 58万円以下 (給与収入123万円以下※) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 (給与収入150万円以下※) |
75万円以下 (給与収入130万円以下) |
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家内労働者の特例における 必要経費に算入する金額の最低保障控除額 |
65万円 | 55万円 | |
※令和7年中の収入の種別が給与のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
3. 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の所得が58万円超123万円以下の方がいる場合に、当該親族等の所得金額に応じた所得控除額の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
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特定親族の合計所得金額 |
控除額 |
|---|---|
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58万円超 95万円以下 (給与収入123万円超 160万円以下) |
45万円 |
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95万円超 100万円以下 (給与収入160万円超 165万円以下) |
41万円 |
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100万円超 105万円以下 (給与収入165万円超 170万円以下) |
31万円 |
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105万円超 110万円以下 (給与収入170万円超 175万円以下) |
21万円 |
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110万円超 115万円以下 (給与収入175万円超 180万円以下) |
11万円 |
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115万円超 120万円以下 (給与収入180万円超 185万円以下) |
6万円 |
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120万円超 123万円以下 (給与収入185万円超 188万円以下) |
3万円 |
4. 住宅ローン控除の拡充等の延長
1 令和7年度(令和6年中入居)から適用された、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)また若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)の借入限度額が次のとおり上乗せされた措置が、令和7年中に入居した場合にも延長されます。
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新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準 省エネ住宅 |
省エネ基準 適合住宅 |
|---|---|---|---|
| 借入限度額 子育て世帯等 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
| 借入限度額 それ以外 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
2 合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。
(参考)所得税の改正について
所得税に関しては、上記のほか基礎控除の見直しが令和7年分より適用されます。なお、個人住民税については基礎控除の変更はございません。
所得税の税制改正については以下の国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
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令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)
(国税庁ホームページの「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」に移動)
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
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