令和7年度から適用される個人住民税の主な改正点

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ページ番号1012285  更新日 2025年6月10日

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住宅ローン控除の拡充等

1 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)また若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、借入限度額が次のとおり上乗せされます。

新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準

省エネ住宅

省エネ基準

適合住宅

借入限度額 子育て世帯等

5,000万円

4,500万円

4,000万円

借入限度額 それ以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

2 合計所得金額が1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日 まで延長されます。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

令和7年度個人住民税においては、令和6年の合計所得金額が1,000万円を超えて1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)が実施されます。
令和7年度個人住民税の定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。