令和6年度市民税・県民税の定額減税について

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ページ番号1010938  更新日 2024年6月26日

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物価高による国民の負担緩和を目的に、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、一時的な措置として、令和6年度課税分の市民税・県民税(住民税)に対し定額減税(特別税額控除)を実施することが決定しました。
この市民税・県民税に関する定額減税の適用については、確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等の税情報から算出しますので、別途のご申請等は必要ありません。

※所得税の定額減税については、国税庁のホームページでご確認ください。

※定額減税に係る給付金については、下記リンクをご確認ください。

定額減税の対象者

令和6年度分の市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下に相当)の方
なお、次に該当する方は定額減税の対象ではありません。

  • 令和6年度分の市民税・県民税が非課税の方
  • 令和6年度分の市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方

定額減税額について

納税義務者本人および控除対象配偶者、扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市民税・県民税が1万円減税されます。
なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

具体的な計算について

次の金額について、該当の合計額を住民税の所得割額から控除します。
ただし、合計額が令和6年度の市民税・県民税の所得割額を超える場合は、所得割額までを限度額として減税します。

  • 納税義務者本人分 1万円
  • 控除対象配偶者(国内居住者に限る) 1万円※1
  • 扶養親族(国内居住者に限る) 1人につき1万円※2

 ※1 同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の配偶者
 ※2 扶養親族とは、納税義務者(本人)と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の方

(例)控除対象配偶者、扶養の子3人の世帯の場合
 納税義務者本人分(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子3人(1万円×3=3万円)=5万円

定額減税の実施方法

徴収方法に応じて減税方法が異なります。
詳細は次のとおりです。

給与による特別徴収の場合

令和6年6月分の特別徴収を行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に均して特別徴収されます
(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。
(注)定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

特別徴収の場合の実施方法

普通徴収(自分で納付)の場合

第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

普通徴収の場合の実施方法

年金による特別徴収の場合

令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)の普通徴収分において減税を実施します。普通徴収分で減税しきれない場合のみ、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額から、順次減税します。

年金特別徴収の場合の実施方法

留意事項

  1. 定額減税の特別税額控除は、他の税額控除(調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額及び株式譲渡所得割額の控除)の額を控除した後の所得割の額から控除します。なお、控除した後に所得割の額がない場合は、定額減税の適用はありません。
  2. 定額減税の特別税額控除は、均等割、利子割、配当割、株式譲渡所得割、退職所得(分離課税分)には適用されません。
  3. 以下の算定の基礎となる令和6年度の所得割は、定額減税の特別税額控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
    ・公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額
    ・寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額の算定においては、定額減税を適用する前の所得割額を算定の基礎とします。(定額減税は、ふるさと納税の額の控除上限額に影響しません。)
  4. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国内居住者に限る)に係る定額減税は、令和6年度分の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象ではありませんが、令和7年度分において当該配偶者を有する場合は、納税義務者(本人)の個人住民税の所得割額から1万円を減税します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。