平成31年度から適用される個人住民税の主な改正点

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ページ番号1001995  更新日 2024年1月24日

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配偶者控除・配偶者特別控除の改正

配偶者控除又は配偶者特別控除が適用される納税義務者本人に所得制限を設けることになりました。納税義務者本人の前年の合計所得金額が900万円を超える場合には控除額が減少し、1,000万円を超えると控除が適用されなくなります。

この改正は、平成31年度以後の個人住民税(平成30年分以後の所得税)から適用されます。

配偶者控除の改正

配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、平成30年度までは納税義務者本人の所得に関係なく、一律で配偶者控除の適用がありましたが、平成31年度からは納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超える場合には、控除額が減少し、1,000万円を超えると配偶者控除が適用されなくなります。

配偶者控除
配偶者の年齢

平成31年度からの住民税控除額

(平成30年分からの所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額

900万円以下

平成31年度からの住民税控除額

(平成30年分からの所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額

900万円超

950万円以下

平成31年度からの住民税控除額

(平成30年分からの所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額

950万円超

1,000万円以下

平成31年度からの住民税控除額

(平成30年分からの所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額

1,000万円超

平成30年度までの住民税控除額

(平成29年分までの所得税控除額)

納税義務者の所得制限なし
70歳未満

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

0円

33万円

(38万円)

70歳以上

38万円

(48万円)

26万円

(32万円)

13万円

(16万円)

0円

38万円

(48万円)

※配偶者の年齢は、前年の12月31日の現況で判定されます。

配偶者特別控除の改正

配偶者の前年の合計所得金額が38万円を超える場合、平成30年度までは合計所得金額76万円未満の場合に配偶者特別控除の適用が受けられましたが、平成31年度から合計所得金額123万円以下まで控除が拡大されました。配偶者の合計所得金額に応じて控除額は変動します。

また、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超える場合には、控除額が減少し、1,000万円を超えると配偶者特別控除が適用されなくなります。

配偶者特別控除

配偶者の前年の合計所得金額

(参考)

配偶者の前年の給与収入額

平成31年度からの住民税控除額

(平成30年分からの所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額

900万円以下

平成31年度からの住民税控除額

(平成30年分からの所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額

900万円超

950万円以下

平成31年度からの住民税控除額

(平成30年分からの所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額

950万円超

1,000万円以下

平成31年度からの住民税控除額

(平成30年分からの所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額

1,000万円超

平成30年度までの住民税控除額

(平成29年分までの所得税控除額)

納税義務者の前年の合計所得金額

1,000万円以下

38万円超

40万円未満

103万円超

105万円未満

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

適用なし

33万円

(38万円)

40万円以上

45万円未満

105万円以上

110万円未満

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

適用なし

33万円

(36万円)

45万円以上

50万円未満

110万円以上

115万円未満

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

適用なし

31万円

(31万円)

50万円以上

55万円未満

115万円以上

120万円未満

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

適用なし

26万円

(26万円)

55万円以上

60万円未満

120万円以上

125万円未満

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

適用なし

21万円

(21万円)

60万円以上

65万円未満

125万円以上

130万円未満

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

適用なし

16万円

(16万円)

65万円以上

70万円未満

130万円以上

135万円未満

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

適用なし

11万円

(11万円)

70万円以上

75万円未満

135万円以上

140万円未満

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

適用なし

6万円

(6万円)

75万円以上

76万円未満

140万円以上

141万円未満

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

適用なし

3万円

(3万円)

76万円以上

85万円以下

141万円以上

150万円以下

33万円

(38万円)

22万円

(26万円)

11万円

(13万円)

適用なし 0円

85万円超

90万円以下

150万円超

155万円以下

33万円

(36万円)

22万円

(24万円)

11万円

(12万円)

適用なし 0円

90万円超

95万円以下

155万円超

160万円以下

31万円

(31万円)

21万円

(21万円)

11万円

(11万円)

適用なし 0円

95万円超

100万円以下

160万円超

168.8万円未満

26万円

(26万円)

18万円

(18万円)

9万円

(9万円)

適用なし 0円

100万円超

105万円以下

168.8万円以上

175.2万円未満

21万円

(21万円)

14万円

(14万円)

7万円

(7万円)

適用なし 0円

105万円超

110万円以下

175.2万円以上

183.2万円未満

16万円

(16万円)

11万円

(11万円)

6万円

(6万円)

適用なし 0円

110万円超

115万円以下

183.2万円以上

190.4万円未満

11万円

(11万円)

8万円

(8万円)

4万円

(4万円)

適用なし 0円

115万円超

120万円以下

190.4万円以上

197.2万円未満

6万円

(6万円)

4万円

(4万円)

2万円

(2万円)

適用なし 0円

120万円超

123万円以下

197.2万円以上

201.6万円未満

3万円

(3万円)

2万円

(2万円)

1万円

(1万円)

適用なし 0円
123万円超 201.6万円以上 0円 0円 0円 適用なし 0円
  • ※給与収入額は、給与以外に他の所得(事業・不動産・配当・雑・一時・譲渡等)がない場合の金額です。
  • ※控除額の欄の上段の金額が住民税、下段の括弧書きの金額が所得税の控除額になります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。