令和5年度から適用される個人住民税の主な改正点

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ページ番号1001991  更新日 2024年1月24日

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住宅ローン控除制度の見直し

  1. 住宅ローン控除の適用期間を令和7年12月31日までに延長されます。
  2. 控除適用期間について、令和4年1月1日から令和5月12月31日までに入居の「その他新築住宅」と令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居の「一定の省エネ基準を満たす新築新築住宅等」については控除期間が13年(既存住宅:10年)となります。
  3. 適用対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)となります。

未成年者の適用範囲の変更

民法の成年年齢の引き下げに伴い、1月1日(賦課期日)時点で18歳以上の場合、市民税・県民税の非課税判定における未成年にはあたらないこととなりました。

セルフメディケーション税制の見直し

  1. 適用期間が5年延長されます(改正前:令和3年12月31日まで)。新しい適用期間は令和4年1月1日~令和8年12月31日までとなります。
  2. 対象医薬品について、従来のスイッチOTC薬全般が対象となっていましたが、見直しによりスイッチOTC薬のうち効果の薄いものが対象外となります。また、効果があると考えられる薬効(3薬効程度)についてはスイッチOTC薬以外の成分にも対象が拡充されました。
  3. 健康保持増進及び疾病の予防への取組に関する書類の添付や申告時の提示が不要となり、取組に関する事項をセルフメディケーション税制の明細書に記載し、添付することとなりました。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。