定額減税調整給付金について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1011162  更新日 2024年10月1日

印刷大きな文字で印刷

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税調整給付金として支給します。

申請期限は令和6年10月31日(木曜)です。申請がお済みでない方は、お早めに申請書類を提出してください。

提出書類に不備がある場合、給付金が支給できなくなる場合があります。

定額減税調整給付金申請書(請求書)を受け取った方へ

申請書及び記載例の訂正について

  • 申請書裏面下部にある「提出書類」に『源泉徴収票、確定申告者、納税通知書、特別徴収税額通知書などの写し(コピー)』とありますが、申告をしていない収入や修正を予定している収入等がなければ提出の必要はございません。
  • 記載例表面上部「1.申請・請求者」の「世帯主の方を申請者としてください」とありますが、正しくは「通知文左上に記載のある方」となります。通知が届いたご本人様を申請・請求者としてください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

市町村などが現金自動尾預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。

市町村などが低所得者に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

マイナポータルからのオンライン申請はできません!

マイナポータルサイトからのオンライン申請が可能である旨のメールが送られる事案が発生しています。

本給付金は、市町村が対象者に向けて通知するものであり、マイナポータルサイトからのオンライン申請はできません。

メールが届いた場合は、内容をよくご確認いただき、リンク先にアクセスしないようにしてください!

対象者

令和6年1月1日時点で市に住民登録があり、定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

支給額

(1)所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税所得割額
調整給付額=(1)+(2)を1万円単位で切り上げた額

※国外居住者は対象外のため、扶養親族数に含めません。

支給時期

必要書類受領後、おおむね1か月程度(審査には時間がかかることがあります)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで(消印有効)

申請の流れ

支給対象者に対して、令和6年8月より順次申請書類を送付する予定です。同封する案内や記入例を参照し、返信用封筒で必要書類を返送してください。

※対象者であるにもかかわらず、書類が届いていない場合は、下記担当までご連絡ください。

提出先

郵便の場合 通知に同封された返信用封筒をご利用ください。

窓口の場合 和光市役所 1階 地域共生推進課(2番窓口)

コールセンター・窓口

  • コールセンター デフレ脱却のための総合経済対策給付金コールセンター 0120-003-902(平日8時30分~17時15分)
  • 窓口 和光市役所 1階 地域共生推進課(2番窓口)(平日8時30分~17時15分)

留意事項

原則、郵送による申請受付となります。

「令和6年分推計所得税額」は、令和5年所得等を基にした推計額であるため、令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付する予定です。

定額減税に関するお問い合わせは、課税課住民税担当までお問合せください。

代理人が申請及び受給する場合は所定の手続きが必要です。

配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している方、入所措置等が執られている障害者及び高齢者、児童福祉施設等に入所している児童等、矯正施設に収容されている方等で、和光市に住民票を移すことができない場合は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受け取ることができる場合があります。希望の方は、和光市福祉部地域共生推進課までお電話にてご相談ください。

申請内容が誤っている場合は、給付金の返還を求める場合があります。また、意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

本給付金は物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律及び非課税の対象です。

住民票記載の住所地に居住せず、申請書等が受け取れない方へ

何らかの理由により、住民票記載の住所地に居住せず、申請書等が受け取れない方については、以下に掲載する「デフレ脱却のための総合経済対策給付金・定額減税調整給付金 申請書等送付依頼書」に所定の事項を記載し、あわせて「本人確認書類」(代理人が手続きする場合は代理人の本人確認書類も必要)を提出していただくことで、希望する住所へ申請書等を送付します。

必要書類

1.デフレ脱却のための総合経済対策給付金・定額減税調整給付金 申請書等送付依頼書

2.本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証の写し(いずれか1つ))

※代理人による手続きの場合は、上記に加え、代理人の本人確認書類の写しも必要です。

提出先

郵送の場合 〒351-0192 和光市広沢1-5 和光市役所地域共生推進課 行

電子メールの場合 d0500@city.wako.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域共生推進課 地域共生担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9121 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。