和光市避難行動要支援者登録制度

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ページ番号1002581  更新日 2024年4月5日

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避難行動要支援者登録制度とは、「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者」を「避難行動要支援者」として、「避難行動要支援者名簿」を作成し、作成した名簿を適切に活用し、避難行動要支援者の生命・身体を災害から保護するための制度になります。

避難行動要支援者の対象者について

避難行動要支援者の対象者は次の各号のいずれかに該当する方です。ただし、入院又は施設等に入所をしている方及び家族等による避難支援を受けることができる方を除きます。

  1. 75歳以上の方のみで構成される世帯に属する方で、要介護1以上の認定を受けている方
  2. 要介護2以上の認定を受けている方
  3. 身体障害者手帳の交付を受けている2級以上の方
  4. 療育手帳の交付を受けているマルA、A又はBに該当する方
  5. 精精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級の方
  6. 難病患者(埼玉県認定)
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者

名簿の記載内容について

名簿に記載される内容は、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、避難支援等を必要とする理由、その他必要と認める事項です。

名簿の提供について

市では避難行動要支援者となる対象者として名簿に登録された方のうち、ご本人からの申請の基づきご登録をいただいた方の「避難行動要支援者名簿」を作成して、平常時から地域の関係機関等へ名簿情報を提供します。
※「関係機関等」は、市の関係部局(危機管理室、地域共生推進課、障害福祉課、長寿あんしん課)、朝霞警察署、朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部及び和光消防署、和光市消防団、民生委員児童委員、和光市社会福祉協議会、和光市地域包括支援センター、自主防災組織、自治会、地区社会福祉協議会などの団体となります。

また、平常時における地域への名簿情報の提供を希望しない等の理由から登録の届出を提出されなかった場合でも、「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を保護するために特に必要があると認めるとき」は、必要な限度で名簿情報を提供します。

登録申請の方法について

登録を希望する方は、市役所地域共生推進課に申請書(避難行動要支援者名簿登録申請書)をご提出してください。
要介護認定や障害者手帳の交付時にもご案内させていただく場合がございます。

避難行動要支援者避難支援計画(個別計画)書の作成について

名簿に登録した要支援者ごとに、避難経路、避難方法等を記載する「避難行動要支援者避難支援計画(個別計画)書」を作成します。個別計画書の作成に当たっては、必要に応じ、避難行動要支援者と具体的な打ち合わせを行いながら作成されるよう、関係機関等にも協力をお願いします。
また、状況が変化した場合は、申請書の再提出等により随時個別計画書を情報を更新しますのでご連絡ください。

その他

参考

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域共生推進課 包括支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9121 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。