罹災証明書等

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ページ番号1002136  更新日 2024年1月18日

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罹災証明及び罹災届出証明とは

罹災証明とは

自然災害により住家に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき、市が住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じて、証明するものです。

  • 災害救助法や被災者生活再建支援法等による各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされる証明です。
  • 被災日より期間が空いてしまうとその災害で被害を受けたものかどうか判断できなくなるため、罹災証明の発行は、原則2週間以内とさせていただいております。
    (ただし、大規模災害の場合は、被害の程度により期間を決定します。)
  • 火災による罹災証明書は、和光消防署(電話番号:048-461-0119)が発行します。
  • 住家の被害認定調査を実施する前に家屋を修繕される方や、受付期間を終了した災害の罹災証明の発行希望の方は下記『注意』をご参照ください。

罹災届出証明とは

災害により住家以外に被害を受けた場合や、住家の被害と災害の因果関係が確認できない場合に、被害があったという届出がされたことについて証明するものです。

災害によって被害を受けた事実を市に届け出たことを証明するものであり、被害の程度を証明するものではありません。

罹災証明書等の発行手順

罹災証明の発行手順

  1. 罹災証明願を提出します。
    災害により住家に被害を受けたら2週間以内に、被害状況がわかる写真を添付して、罹災証明願を危機管理室へご提出ください。
  2. 市職員による現地調査を行います。
    罹災証明願をご提出いただきましたら、後日、市の職員が現地調査を行います。
  3. 罹災証明書を発行します。
    市の職員による現地調査実施後、罹災証明書を発行いたします。
    なお、罹災証明書は、即日発行することができませんので、あらかじめご了承ください。

罹災届出証明の発行手順

  1. 罹災届出証明願を提出します。
    災害により住家以外に被害を受けた場合や、住家の被害と災害の因果関係が確認できない場合で、その被害を市に届け出た証明が必要なときに、罹災届出証明願を危機管理室へご提出ください。
  2. 罹災届出証明書を発行します。
    ご提出いただいた罹災届出証明願の内容を確認させていただき、罹災届出証明を発行いたします。
    なお、罹災届出証明書は、即日発行することができませんので、あらかじめご了承ください。

注意

住家の被害認定調査実施前に修繕をする場合

後日でも被害の状況を確認できるように、必ず修繕前の「建物の全景」「建物の損壊部分」「建物の傾斜」等可能な限り被害の状況がわかる写真をできるだけ多く記録していただくよう、お願いいたします。

受付期間が終了してしまった場合

受付期間が終了した災害の罹災証明の発行は、被害を受ける前と後の写真をご提出できる方のみ発行いたします。

また、撮影日を確認するため、写真データの提出も併せてお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

危機管理監 危機管理室 防災担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9097 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。